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 昭和48年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/4 

4 その他の非行の動向

(1) 触法少年

 昭和47年に,刑法に触れる行為をして警察に補導された14歳未満の少年は,3万6,013人(業務上(重)過失致死傷犯を除く。)で,8歳以上14歳未満の人口1,000人に対する割合は,3.7となっている。
 III-12表は,触法少年の補導人員と人口比について,昭和21年以降の推移を示したものであるが,これによれば,触法少年の補導人員及び同人口比は,それぞれ37年と38年にピークに達した後,43年まで減少し,44年,45年と増加に転じ,46年には停滞がみられたものの,47年には再び増加のきざしをみせている。この傾向は,少年犯罪の低年齢層化が触法少年にも現れていることを示している。

III-12表 触法少年の補導人員(昭和21年〜47年)

 III-13表は,触法少年補導人員を,小学生,中学生及びその他に分け,それそれにつき,最近5年間の推移をみたものである。これによれば,小学生の補導人員は,昭和45年まで増加を続け,46年に減少したものの,47年には再び増加に転じ,1万7,809人となっている。また,中学生の補導人員は,45年以後増加を続け,47年においては,大幅に増加して,1万7,844人となり,若干ながら小学生を上回るに至った。なお,未就学児及び不就学児を含む「その他」の補導人員は,逐年減少しており,47年においては,前年より半減して360人となっている。

III-13表 触法少年の小学生・中学生別補導人員(昭和43年〜47年)

 更に,警察庁の資料により,昭和47年における触法少年の行為別人員についてみると,窃盗が3万1,542人で最も多く,全体の87.6%を占め,次いで,横領,恐喝,暴行,傷害,放火,わいせつの順となっている。前年との比較において増加が目立つ行為は,横領(26.3%の増),恐喝(24.3%の増),わいせつ(18%の増),窃盗(6.4%の増)などで,このほか,実数としてはわずかながら,脅迫(66.7%の増)や強盗(44.4%の増)の増加も著しく,多様な側面において増加の傾向がうかがわれる。

(2) 虞犯少年等

 警察では,少年の喫煙,飲酒,けんか,その他自己又は他人の徳性を害する不良行為を補導の対象としており,その数は,最近においては統計上明示されていないので不明であるが,かなりの数(昭和43年における補導人員は約97万人であった。)に上ると推定される。これらのうち,虞犯と認められる少年は,家庭裁判所に送致若しくは児童相談所に通告される。
 このように送致又は通告された虞犯少年の数は,昭和40年の1万3,032人をピークとして,その後は減少傾向をたどり,47年には,前年より1,712人少ない6,957人となっている。
 III-14表は,全国の家庭裁判所で受理した虞犯少年の年次別事件終局人員(終局総人員から移送,回付,従たる事件を除いたもの)を,昭和27年以降について示したものである。これによると,46年の虞犯少年は5,501人で,前年に比較して92人の増加である。この増加は,その幅はわずかながら,40年以降6年ぶりのことである。

III-14表 虞犯少年終局人員(昭和27年〜46年)

 不良行為のうち,薬物等の乱用,家出,不純異性交遊,不良交友などは,補導対象の多くを占めるものであるが,最近数年間の傾向として,薬物等の乱用,特にシンナー等の有機溶剤及びボンド等の接着剤を吸引する行為の急増が著しく,問題とされてきた。これは,シンナー等をポリエチレンの袋などに入れて吸引し,それに伴う意識障害や幻覚性の体験などを楽しむ行為であり,その乱用中に,死亡したり,犯罪を犯したりする事例も少なからずあって,危険な行為とされている。
 このため,政府においては,シンナー等の乱用が表面化した昭和42年以来,各都道府県,その他関係各機関の協力を得て,広報活動を始めとする一連の対策を積極的に推進し,一般市民の間にも,これらを乱用することの有害性,危険性について,認識が高まり,販売業者による自主規制の動きもみられるようになった。しかし,それにもかかわらず,シンナー等の乱用によって補導される少年の数は,年々増加を続け,事態の悪化が注目されていた。このような事態に対処する措置として,47年6月26日,毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律が公布され,同年8月1日から施行された。この改正により,従来,直接的な法的規制を受けていなかった「酢酸エチル,トルエン又はメタノールを含むシンナー及び接着剤」の乱用行為,知情販売行為等に対して,新たに法的規制が加えられることになり,これらをみだりに摂取し,若しくは吸入し,又はこれらの目的で所持した者は,3万円以下の罰金に処せられ,また,その情を知りながら,これらを販売し,又は授与した者は,2年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金に処せられ,又はこれを併科されることになった。
 III-15表は,シンナー等乱用少年について,昭和44年から47年までの各年次別補導人員とその地域別構成比を示したものである。47年における補導人員は,3万5,665人で,これを前年に比較すると,約28%の減となる。この急激な減少は,前述の改正法の施行により,シンナー等の乱用,不正販売に対して刑罰が科されることなど,取締対策が強化されたことの反映と考えられる。前年との比較において,地域別の補導人員をみると,実数では各地域とも減少しており,構成比では北海道,東北,近畿,四国及び九州の各地方において増加が,他方,東京のほか,関東,中部及び中国の各地方において減少がみられる。

III-15表 シンナー等乱用少年の補導人員及び地域別構成比(昭和44年〜47年)

 次に,昭和47年におけるシンナー等乱用少年の地域別補導人員につき,改正法施行の前後の時期に分けて,前年との対比を行い,法改正による影響を示したのがIII-16表である。47年における地域別補導人員の減少率は,1年間対比の場合,中部における35%の減が最も大きく,中国(33%の減),関東(32%の減)がこれに次ぎ,近畿(16%の減)が最も小さい。また,法施行以前の期間(昭和47年1月〜7月)について,その前年の同期間と対比してみると,総数では3%の増加を示し,地域別でも,中部(27%減),中国(14%の減)及び九州(1%減)を除く各地方において,1%〜28%の増加を示していた。法施行後の期間(昭和47年8月〜12月)について,その前年の同期間と対比してみると,総数では63%の減少を示し,地域別でも,東京及び関東における71%の減を最高に,四国の44%の減に至るまで,全地域において大幅な減少率を示している。この事実は,改正法の施行が,補導人員の減少に大きな影響を及ぼしたことを示唆している。

III-16表 シンナー等乱用少年の補導及び検挙状況(昭和46年・47年)

 III-17表は,最近5年間におけるシンナー等乱用少年の学職別補導人員の推移を示したものである。総数について,その推移をみると,昭和43年に2万812人であった補導人員は,その後,逐年増加を続け,46年には4万9,587人に達したが,47年には前年より1万3,922人もの大幅な減少を示している。学職別に47年における補導人員の前年に対する減少率をみると,学生・生徒が29%の減,有職少年及び無職少年がともに27%の減と,ほぼ同じ割合で減少している。また,構成比についてみると,47年においても,前年と同様,有職少年が41%で最も多く,学生・生徒の38%,無職少年の21%がこれに次いでいる。

III-17表 シンナー等乱用少年の学職別補導人員の構成比(昭和43年〜47年)

 なお,シンナー等の乱用によって死亡した少年の数は,III-18表のとおりであり,昭和44年の61人をピークとして,45年の53人,46年の50人と減少を続けてきたが,47年においては,36人と急激な減少をみせている。これを補導人員1,000人当たりの死亡率でみると,1.0人と前年と変わらないが,これは,死亡者数とともに補導人員も大幅に減少していることによる。このような死亡者減少の一因としては,シンナー等の乱用に伴う危険性が一般に認識されてきたこと,取締りの強化により乱用者が減少したことなどを指摘することができる。

III-18表 シンナー等乱用死亡者の少年・成人別死因別人員(昭和43年〜47年)

 なお,法的規制を始めとする一連の取締対策の強化が,シンナー等乱用少年補導人員の減少及びシンナー等乱用による死亡者の減少という形で,その効を奏したことは喜ばしいことであるが,その反面,一部の常習的乱用者の潜在化,法的規制の対象となっていない他の薬物等乱用への移行などが今後の問題点として残されている。