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 昭和48年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/4 

4 救護・援護

 保護観察所長は,保護観察対象者が負傷,疾病のため,又は適当な住居,職業等がないため,更生に妨げがあると認めるときは,他の公共の施設から応急の援助が得られるようにその者を助け,又は自ら救護(保護観察付執行猶予者の場合は,援護という。)することになっている。救(援)護には,金品給与,食事と宿泊の供与等があるが,宿泊を伴う場合は,後述の更生保護会,あるいは適当な個人に委託して行っている。
 最近5年間の救(援)護の措置人員の推移は,II-102表のとおりで,保護観察付執行猶予者についてはここ数年横ばい状態であるが,全体的には逐年減少の傾向が顕著である。これは,保護観察対象者の減少及び経済発展に伴う一般的雇用の増大等によるものと考えられる。

II-102表 救護・援護の措置人員累年比較(昭和43年〜47年)

 昭和47年中に救(援)護の措置を受けた人員は1万1,815人であるが,そのうち,仮出獄者が9,116人で,77%に及んでいる。総数のうち,保護観察所による救(援)護は6,689人,更生保護会に委託して行ったものは5,071人であり,これらの措置の状況はII-103表及びII-104表のとおりである。そのほか,個人に委託したものが55人あった。

II-103表 自庁による救護・援護の実施人員(昭和47年)

II-104表 更生保護会への委託による救護・援護の実施人員(昭和47年)