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 昭和47年版 犯罪白書 第二編/第三章/二/6 

6 保護観察実施上の問題点と処遇の動向

 保護観察対象者の数は,近年減少の傾向にある。しかし,前に述べたとおり,保護観察中に再犯におちいる者の割合は小さくなく,その中には,社会の注目を集める重大事犯もまれには散見される。また,対象者の移動の激化,とくに大都市およびその周辺への集中傾向が顕著で,所在不明には至らない場合であっても,処遇のための接触の継続に困難が感じられる場合が少なくない。保護観察実施体制のいっそうの強化が望まれるところである。
 わが国の保護観察は,保護観察官と保護司の活動によって行なわれることをたてまえとし,両者のもつ長所を有機的にいかすことが期待されている。しかし,従来,保護観察官の人員が少ないため,取り扱いのかなりむつかしい対象者の場合でも,主としてこれを民間篤志家である保護司にゆだねざるを得ない状況にある。
 このような状況下にあって,しかも保護観察官が直接最大限に対象者に接触し,その専門的知識,技術を処遇全般に反映させるための試みが行なわれつつある。次に述べる「保護観察官の定期駐在」,「分類処遇制」および「集団処遇」等の諸方法がそれである。保護観察官の人員等に制約があり,総じてまだその端緒を開いた段階にすぎないが,これらの方法がさらに進められる場合,その成果が期待されるところである。

(一) 保護観察官の定期駐在

 これは,保護観察所,同支部または保護観察官の常駐する事務所の所在地以外の保護区において,保護観察官が一定の日,一定の場所に駐在し,保護観察の業務を行なうものである。
 通常は,月一回ないし二回,市区町村役場,公民館等において,保護観察対象者,その家族,雇主等に面接して,指導,助言を行ない,また担当保護司との打ち合わせ,あるいは関係機関,団体との連絡などを行なっている。法務省保護局の調査によって,昭和四六年四月から四七年三月まで一年間の状況をみると,同期間末現在全国七六七の保護区のうち,定期駐在を実施している保護区は六三四,実施場所の数は九六五であった。また,同期間に五,五七三回の定期駐在を実施している。なお,昭和四七年一月から三月までの三月間に保護観察官が面接した人数は一六,九四一人を数えている。

(二) 分類処遇制

 保護観察の事案の難易に応じ,青少年保護観察対象者を三段階に分類し,困難なケースに対し,保護観察官が重点的に処遇を行なう方法は,昭和四二年以来行なわれてきたが,四六年一〇月からは,この方法をさらに発展させた「分類処遇制」が全国において行なわれている。従来のものと異なる主な点は次のとおりである。
(1) 対象を,青少年からすべての年齢層に拡げたこと。
(2) 実施地域を,保護観察所の所在地からすべての地域に拡げたこと。
(3) 分類をA・B・C三段階からA・B二段階に改めるとともに,それに対応する保護観察官の処遇程度の差異を,対象者との接触頻度の基準によって規定せず,事案に応じ,柔軟な方法によることができるようにしたこと。

(三) 集団処遇

 集団処遇は,主として,道路交通法違反および車両運転等による業務上過失致死傷の事件により保護観察に付された少年を対象として行なわれ,集団討議,共同学習,座談会,講義などの方法をとり入れている。保護観察所における集団処遇の導入は,近年交通犯罪関係対象者の増大に伴って急速にふえ,現在は大多数の保護観察所が,これを実施している。
 なお,一部の保護観察所においては,集団処遇を一般の保護観察少年に対しても意欲的に適用し,また,少年対象者の家族に働きかけるため,保護者の集会を定期的に開催しているところもある。