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 昭和47年版 犯罪白書 第二編/第三章/二/4 

4 救護・援護

 保護観察所長は,保護観察対象者が負傷,疾病のため,または適当な住居,職業等がないため,更生に妨げがあると認めるときは,他の公共の施設から応急の援助が得られるようにその者を助け,またはみずから救護(保護観察付執行猶予者の場合は,「援護」という。)することになっている。救(援)護には,金品給与,食事と宿泊の供与等があるが,宿泊を伴う場合は,後述の更生保護会,あるいは適当な個人に委託して行なっている。
 最近五年間における救(援)護の措置人員の推移は,II-86表のとおりで,逐年減少しているが,これは,保護観察対象者の減少,および経済発展に伴う一般的雇用の増大によるものと考えられる。

II-86表 救護・援護の措置人員累年比較(昭和42〜46年)

 昭和四六年中に救(援)護の措置を受けた人員の総数は一二,九三四人であるが,そのうち仮出獄者が九,八五九人で,総数の七六・二%を占めている。また,保護観察所による救(援)護は七,六一一人,更生保護会に委託して行なったものは五,二六八人であり,これらの措置の状況はII-87表および88表のとおりである。ほかに個人に委託したものが五五人ある。

II-87表 自庁による救護・援護の実施人員(昭和46年)

II-88表 更生保護会への委託による救護・援護の実施人員(昭和46年)