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 昭和47年版 犯罪白書 第二編/第三章/一/1 

第三章 仮釈放および更生保護

一 仮釈放

1 概説

 刑務所,少年院等の矯正施設からの仮釈放は,全国八か所の地方更生保護委員会の決定によって行なわれる。最近五年間における地方更生保護委員会の仮釈放申請の受理および許否決定の状況は,II-70表のとおりである。申請受理人員総数は,昭和四二年には三万人台であったが,その後逐年減少し,四六年には二三,七二六人となっている。この減少は,主として矯正施設収容者の減少によるものである。なお,実数の少ない仮出場および婦人補導院仮退院以外の種別の許否決定について同期間の傾向をみると,許可・棄却とも,実数は毎年減少してきたが,昭和四六年には,仮出獄の棄却が多少増加を示した。

II-70表 仮釈放の種類別新受・決定の状況(昭和42〜46年)

 以下,仮釈放の許否決定の状況を,実数の多い仮出獄についてここで検討し,仮出場および婦人補導院仮退院については省略するとともに,少年院からの仮退院と不定期刑受刑者の仮出獄については,第三編第一章七の少年に関する項で取りあげることとする。