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 昭和47年版 犯罪白書 第一編/第二章/五/2 

2 精神障害者の犯罪の実情

(一) 概説

 昭和四五年における成人の刑法犯検挙人員のなかで,精神障害者またはその疑いがあると認められた者は,I-51表に示すとおり,〇・七三%を占めている。この割合は,後述の少年事件中に占める精神障害者の割合よりも,かなり低率となっているが,成人には,少年における少年鑑別所のような鑑別機関がないため,専門家の診査を経ない場合が多いことを考慮しなければならない。罪名別にみると,放火,殺人,強制わいせつ強盗などの犯罪では,他の犯罪よりも,精神障害者が多く含まれていることを示している。

I-51表 成人刑法犯検挙人員中精神障害者の比率(昭和45年)

 次に,少年の一般保護事件(少年保護事件のうち道路交通保護事件を除いたもの)についてみよう。家庭裁判所が終局処分を決定した少年のうち,昭和四一年にはその一四・四%について,四五年にはその一〇・〇%について,精神判定がなされている。この判定の結果を最近五年間についてI-52表に示した。すなわち,この判定のなされた少年のうちで,精神障害者は昭和四一年に一一・五%を占めていたが,その後漸減の傾向を示し,四五年に九・三%を占め,同年のその内訳は精神薄弱者が約六割,精神病質者が約三割となっている。四五年中に判定のなされた少年について,非行別に精神障害者の比率を示すと,I-53表のようになる。すなわち,放火,殺人,わいせつなどの非行において精神障害者の占める割合が多くみられる。この中でも,放火では精神薄弱者,殺人では精神病質者が,高い割合を占めている。

I-52表 一般保護事件終局人員の精神状況(昭和41〜45年)

I-53表 一般保護事件終局人員中の非行別精神障害者の比率(昭和45年)

(二) 犯罪を犯した精神障害者の実態

 検察官は,事件処理にあたって,被疑者に精神障害の疑いがあるときは,精神科医の鑑定を求めることとしているが,全国四九地方検察庁のうち,九地方検察庁では,精神診断室を設け,精神科医の協力を得て,精神障害者の発見,診断の効率化を図っている。
 最近四年間に,この九地方検察庁において,精神診断(精神鑑定を含む。以下同じ。)を受けた者の数は,三,六九四人で,そのうち精神障害者と認められた者は,三,一八二人(男子二,九二五人,女子二五七人)であった。I-54表により,これら精神障害者の診断名と罪名との関係をみてみよう。

I-54表 精神障害者の診断名と罪名(昭和43〜46年の累計)

 診断名について多い順にあげると,アルコール中毒・嗜癖二八・九%,精神分裂病二三・三%,精神薄弱一六・七%,精神病質一二・六%となっている。この割合が,I-53表の少年の場合と異なっているのは,発病年齢に相違のあることや,事件処理上,刑事責任能力の有無・程度に問題のある比較的重症な対象者を選定しているためと思われる。
 罪名別にみた人員数は,窃盗,暴行・傷害,殺人,詐欺,放火の順となっているが,前記九地方検察庁の,最近四年間における,新規受理人員の中で,罪名別に精神障害者が占める割合は,殺人(六・二%),放火(六・二%)が高く,強盗(一・六%),詐欺(〇・八%),暴行・傷害(〇・三%)はいずれも低率である。
 さらに個々の罪名別に診断名の分布をみると,殺人では精神分裂病(三〇・〇%),暴行・傷害ではアルコール中毒・嗜癖(三七・五%)が最も多い。詐欺の半数をアルコール中毒・嗜癖が占めているが,これは大部分が無銭飲食・宿泊,無賃乗車の事例である。放火では,精神薄弱(二六・一%)が最も多く,強姦・わいせつでも,精神薄弱(三五・六%)が多数を占めているが,後者の多くの場合は,幼児や年少者がその対象とされている。
 次に,これら精神障害者の諸特性を,I-55表によってみよう。まず年齢の分布では,二〇歳台から四〇歳台までの者が,九二・〇%を占めている。犯罪時における職業の状況をみると,安定した職業をもっていた者は,三三・三%に過ぎない。また六九・九%の者が犯罪の処分歴を,三八・八%の者が精神病院入院歴をもっている。

I-55表 犯罪を犯した精神障害者の諸特性(昭和43〜46年の累計)

 さらに,詳細に,昭和四六年一年間の資料(八四三人)によってみることにしよう。まずその九五・七%の者が共犯関係のない単独犯である。居住状況については,自宅に住んでいた者が三四・五%,浮浪者が一九・一%であり,同居者のまったくいない者が五三・四%におよび,父母と同居している者は一五・一%,結婚生活を送っていた者は一二・四%にすぎない。また,未婚で同棲歴もない者が四四・六%を占めている。以上の点から,これらの精神障害者は,孤立した生活を送っている場合の多いことがわかる。
 また,これら精神障害者と,犯行の被害者との関係を調べてみると,その六七・九%までが無関係であることがわかった。この点に注目して罪名別にみると,明瞭に異なった二つの群を区別することができる。まず放火,殺人,暴行・傷害の三つの犯罪の合計では,無関係は五二・四%であり,知人等が二四・九%,親族が二二・七%で合計四七・六%となる。これに対し,先の三つの犯罪を除いたものの合計では,無関係が九五・三%となり,知人等が四・一%,親族は〇・六で合計四・七%にすぎない。
 ここでI-54表にもどって検察官の処分についてみると,六六・五%が不起訴で,起訴は三一・七%となっている。また,検察官が都道府県知事に通報した者の数は,前記の三,一八二人のうち,一,七九八人(五六・五%)で,このうち措置入院となった者は,一,二一七人(通報人員の六七・七%)である。
 次に,心神喪失の理由で不起訴となった者,および第一審で心神耗弱による刑の減軽が認められた者の数は,I-56表によってみるとおりであり,不起訴の者の数が,昭和四二年以降,増加している。

I-56表 心神喪失と心神耗弱の人員(昭和41〜45年)

 ところで,昭和四六年において右事由に該当する精神障害者(心神喪失を理由として無罪とされた者を含む。)のうち,法務省刑事局へ事例報告のあった四五三人について,精神病院入院歴,前科・前歴をみると,入院歴のある者が一九二人(四二・四%),前科・前歴のある者が一八八人(四一・五%)であった。前科・前歴のある者のうち八四人は,入院歴をも,あわせもっているので,六五・三%にあたる二九六人が,すでに入院歴ないし前科・前歴をもっていたことになる。
 次に精神障害者が犯罪をかさねて行なった場合との罪名の関係について,法務省刑事局の資料を整理してみると,I-57表のようになる。これは,昭和三一年から四六年までの間に,措置入院,あるいは心神喪失の理由により,不起訴または無罪となった精神障害者が,右の期間内に再び犯罪を犯した事例六四二例について,その初犯罪名と再犯罪名との関係を示したものである。ただし,三犯以上の犯罪のある者については,直前の犯罪名との関係を,それぞれ別に計上した延べ人員で示し,また,昭和四六年のみの再犯については,心神喪失を理由として不起訴または無罪とされ,あるいは心神耗弱を理由として刑が減軽された事例に限って計上している。

I-57表 精神障害者の初犯罪名と再犯罪名の関係(昭和31〜46年)

 これによると,両者の合致するものは三七二人で,全体の五七・九%にあたり,初犯罪名と再犯罪名の間に同一ないし類似の傾向が認められる。これより高い合致率を示すのは,売春防止法違反(一〇〇%),窃盗(七六・〇%),強姦・強制わいせつ(六四・七%)である。低いものは,強盗(二五・〇%),脅迫(二五・〇%),恐喝(三二・一%),器物損壊(〇%)などである。なお,殺人の合致率は四二・三%であるが,暴行・傷害など粗暴犯との親和性が強く,放火の三三・三%の合致率も注目すべきであろう。
 犯罪を犯して刑務所または少年院に収容された者のうちで,精神障害者と認められた者の占める割合は,I-58表のとおり,受刑者の一五・〇%,少年院収容者の一六・五%とほぼ同率である。その内訳をみると,受刑者では精神薄弱三六・三%,精神病質五四・一%と精神病質の割合が著しく高いが,少年院収容者では,精神薄弱六一・三%,精神病質二七・四%とその割合が逆になっている。神経症と精神病の占める割合は,あわせて一〇%前後で,顕著な傾向は認められない。

I-58表 矯正施設収容者中の精神障害者(昭和46年12月20日現在)