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犯罪には,刑法犯のほか,道路交通法違反など各種の行政上の法令の罰則に違反するいわゆる特別法犯がある。これら特別法犯は,刑法犯とは異質な点が多い。また,特別法犯のなかでも,種々の観点から類別が可能である。したがって,犯罪の一般的傾向をみる場合には,刑法犯と特別法犯,特別法犯のなかで道路交通法違反とその他といったふうに分けてみると便利であり,とりわけ,刑法犯の動向に重点をおくのが普通である。
なお,盗犯等の防止及び処分に関する法律違反は,統計上当初から,刑法犯として扱われているところであるが,そのほか,一般に準刑法犯と呼ばれている決闘罪に関する件,爆発物取締罰則および暴力行為等処罰に関する法律の各違反も,犯罪類型的にみると,むしろ刑法犯に組み入れて考察する方が適当であると思われるので,この白書においては,刑法犯に含めて考察する。 まず,刑法犯について,終戦直後の昭和二一年から四六年までの発生件数,検挙件数および検挙人員の推移を示したものが,I-1表である。 I-1表 刑法犯発生・検挙状況累年比較(昭和21〜46年) 刑法犯の発生件数は,戦後の混乱期である昭和二三年と二四年に一六〇万件をこえたが,その後は逐年減少し,二九年以後は,多少の起伏はありながら漸増の傾向を示し,三九年には再び一六〇万件をこえるに至った。そして,四〇年,四一年にいったん減少した後,四二年から再び増加し始め,四三年には約一七四万件,四四年には約一八五万件と激増し四五年には約一九三万件と戦後最高の数字を示したが,四六年は前年より五七,〇一八件減少して,一,八七五,三八三件となり,戦後第二位となった。ところで,ここにいう発生件数とは,警察がその発生を知りえた犯罪の事件数である。実際に発生した犯罪のすべてが警察に認知されるわけではなく,罪質により差異はあるものの,ある程度の暗数が存在することはいうまでもない。この暗数は,毎年著しく変動するものとは考えられないので,さしあたり警察官の認知件数によって,犯罪の一般的傾向をみたものである。次に,発生件数のうちに占める,検挙件数の割合を検挙率と呼んでいるが,刑法犯の検挙率は,終戦直後の混乱期をすぎた昭和二五年以降は,六〇%ないし七〇%の線に安定し,最近は六七%から七一%に至る増加が認められる。したがって,検挙件数も,同年以降は,おおむね発生件数のそれに対応して推移してきたといえる。昭和四六年の検挙件数は,前年より四一,四五〇件減少して,一,三二一,二四二件となり,検挙率は前年よりわずかに低下して七〇%となっている。 検挙人員は,昭和二五年には,約五九万人であったが,その後減少して,二九年には約五一万人となった。しかし,三〇年以降は,三一年と三七年に一時わずかに減少したほか,逐年増加を続け,四五年には,ついに一〇〇万人を突破し,戦後最高の数字を記録した。四六年の検挙人員は,前年より四七,一七一人減少したが,一,〇二六,二九九人と前年に続いて一〇〇万人をこえている。 このように,昭和四六年の刑法犯は,発生件数,検挙件数,検挙人員のいずれもが前年より減少しているが,前年のそれらの数字は戦後最高であったから,いきおいこれに次ぐ高い数字を示している。そして,その高い数字の主たる原因は,例年のとおり,後に述べるような,自動車の交通に起因する業務上(重)過失致死傷の多発によるものにほかならない。 そこで,試みに業務上(重)過失致死傷を除いて,戦後の刑法犯の発生件数,検挙件数および検挙人員の推移をみたのが,I-2表である。刑法犯総数の発生件数では,さきのI-1表にみられるとおり,このところ,起伏はありながらも増加を続け,ことに昭和四三年から四五年までは大幅な増加を示したが,これから業務上(重)過失致死傷を除いてみると,三四年から三九年までは,ほぼ横ばいの傾向にとどまり,四〇年から減少に移り,四一年には,はじめて一三〇万件台から,一二〇万件台となって,四二年には,戦後最低の約一二二万件になった。しかし,四三年から増加が始まり,四五年に及んでいるが,これも一二〇万件台のなかでのことである。四六年は,前年より三五,四四二件減少して,一,二四二,〇一七件となっている。 I-2表 業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯発生・検挙状況累年比較(昭和21〜46年) 検挙状況についてみると,検挙率は,最近,刑法犯総数では増加の傾向を示しているのに対し,業務上(重)過失致死傷を除いた数字では,六〇%台から五〇%台に至る減少の煩向をみせ,昭和四四年には,検挙件数は,戦後最低の約六七万三千件となり検挙率も五四%と,戦後の混乱期を別にすると最低の数字を示した。四五年には,検挙件数も増加して,検挙率は五五%に回復し,四六年も,前年同様五五%の検挙率を維持しているが,その検挙件数は,発生件数の減少に応じて,前年より一九,八八〇件減少し,六八七,八九〇件となった。最近における刑法犯総数の検挙人員の推移は,さきにもみたとおり,上昇の傾向にあるが,業務上(重)過失致死傷を除くと,昭和四五年に一時増加したのを除いて,四〇年以降逐年減少し,四六年には,前年より一八,七五六人減少して,三五九,二六七人と,戦後最低の数字となっている。ところで,I-1図は,戦後の刑法犯発生件数および検挙人員を,総数と,業務上(重)過失致死傷を除いた数について,それぞれグラフに表わしたものであるが,以上述べてきたような,戦後における刑法犯の傾向を明らかに示している。 I-1図 戦後の刑法犯発生件数・検挙人員(昭和21〜46年) 次に,これまでにみた刑法犯の発生件数と検挙人員数,それに刑法犯起訴人員数と第一審有罪人員数の,有責人口(刑法によって刑事責任を有しないものと定められている一四歳未満の者を除いた人口)一〇万人に対する比率を算出してみると,I-3表のとおりである。これによると,まず,発生件数の比率は,昭和二三年に急激に増加して三千件をこえ,その後,二九年まで下降線をたどったが,三〇年に一度上昇し,その後は,起伏はありながらもおおむね減少の傾向を示して,四二年には,二,〇六五件と最低の数字となっている。しかし,四三年から上昇に転じ,四五年には三〇年に近い数字にまで増加したが,四六年は,二,三〇六件に減少している。一方,検挙人員の比率は,昭和二五年の一,〇五六人をピークとして,その後はおおむね減少ないし横ばいを続け,三九年以後は,逐年上昇して,四五年には,一,三三一人と戦後最高の数字を記録したが,四六年は,前年より減少して,一,二六二人となったものの前年に次ぐ高位である。I-3表 刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員および一審有罪人員の有責人口10万人に対する比率(昭和21〜46年) また,起訴人員と第一審有罪人員の比率をみると,昭和二九年以降,ともに多少の起伏はあるが逐年上昇し,四三年に急増して四五年に及んだが,四六年の起訴人員は,戦後最高であった前年よりやや減少して七〇二人となっている。次に,刑法犯から業務上(重)過失致死傷を除いて,有責人口一〇万人に対する比率を算出してみたのが,I-4表である。これを刑法犯総数についてみたI-3表と比較してみると,発生件数については,総数におけると同様に昭和二三年に約三千件に増加し,その後三〇年に一度上昇したほかは,おおむね減少の傾向を示して四二年に至っている。しかし,総数においては,昭和四三年から上昇しているのに対し,業務上(重)過失致死傷を除いた数字では,四三年もわずかに減少し,四四,四五年と若干増加したものの,四六年には,再び減少して一,五二七件と戦後の最低を記録した。 I-4表 業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員および一審有罪人員の有責人口10万人に対する比率(昭和21〜46年) 一方,検挙人員の比率は,総数におけるとほぼ同様に,昭和二五年の一,〇四〇人をピークとして,その後おおむね減少を続けたが,総数における三九年からの増加の傾向とは逆に,依然として逐年減少し,四六年には,四四二人とこれも戦後最低の数字となっている。また,起訴人員と第一審有罪人員の比率においても,総数における上昇傾向とは逆に,おおむねわずかずつ減少する傾向を示し,四六年の起訴人員の割合は,一八二人と,戦後の最低となっている。次に,刑法犯のうち,財産犯,凶悪犯,粗暴犯,性犯罪および過失犯罪の五罪種について,昭和三六年から四六年までの間の罪種別の発生件数および検挙人員を,三六年の数字を一〇〇とする指数によって示したのが,I-5表・6表である。なお,本章では,財産犯を,窃盗,詐欺,横領(業務上横領,占有離脱物横領を含む。),背任,賍物,凶悪犯を,殺人(尊属殺,殺人予備,自殺関与を含む。),強盗,準強盗,強盗致死傷,強盗強姦・同致死,粗暴犯を,暴行,傷害・同致死,脅迫,恐喝,兇器準備集合,性犯罪を,強姦・同致死傷,強制わいせつ・同致死傷,公然わいせつ,わいせつ文書・図画の頒布・販売等,過失犯罪を,過失致死傷,業務上(重)過失致死傷,失火(業務上,重過失失火を含む。)として考察をすすめることとする。 I-5表 刑法犯罪種別発生件数の指数(昭和26,31,36〜46年) I-6表 刑法犯罪種別検挙人員の指数(昭和26,31,36〜46年) これによって,過去一〇年間の動きをみると,凶悪犯,粗暴犯は,発生件数および検挙人員のいずれにおいても減少している。財産犯は,発生件数において,昭和四〇年から減少をみせたが,四三年以降は増加を続けた。しかし,四六年には再び減少している。検挙人員においては,四一年から減少を続け,四五年にいったん増加して,四六年はまた減少した。性犯罪は発生件数においては四二年まで,検挙人員においては四一年まで,それぞれ増加を続けたが,その後は減少の傾向を示している。 これに対し,過失犯罪は,毎年激増に次ぐ激増を続け,昭和三六年を一〇〇とする指数で,四五年の発生件数は四七二にまで達したが,四六年は,前年よりわずかに減少して四五六となっている。過失犯罪の大部分は,自動車の交通に起因する業務上(重)過失致死傷であり,過失犯罪の指数が依然として,高い数字を示していることは,憂慮されるところである。 次に,昭和三六年以降の刑法犯の発生件数について,主要罪名別に,三六年を一〇〇とする指数で示すと,I-7表のとおりである。これによると,刑法犯総数は,三八年から漸増し,三九年から四二年までは横ばいの状態を続け四三年以降の三年間は年々激増して,四五年には一二六と高い指数となった。四六年の総数は,前年より減少したがなお一二三と前年に次ぐ高い指数である。 I-7表 主要罪名別刑法犯発生件数の指数(昭和26,31,36〜46年) 罪名別にみると,昭和四六年に最も高い指数を示しているのは,過失犯罪に属する業務上(重)過失致死傷で,三七年以降,逐年激増し,四五年には五〇六となったが,四六年に至って減少に転じ,四八九となった。性犯罪に属する強姦,わいせつの四六年における指数は,前者が一〇〇を下回り,後者が二〇〇に近くなっている。すなわち,強姦は,三九年の一〇六をピークとして逐年減少して,四六年には七五となり,わいせつは,三七年以降増加の傾向を示し,四四年には一九五にまで上昇したが,四五年から減少し,四六年には一八二となっている。財産犯の大部分を占める窃盗は,昭和三九年までほぼ横ばいで推移した後,四〇年から四二年までは逐年減少し,四三年から四五年までは逐年増加したが,四六年の指数は,九八とほぼ一〇〇に近く,財産犯中最も高い数字となっている。凶悪犯のうち,殺人は,三九年,四三年を除いて減少し四六年には七四と,最近一〇年間の最低の指数となり,また,強盗も,逐年減少の傾向をみせて,四六年には五四となっている。粗暴犯のうち,恐喝,傷害は,いずれも三七年以降減少し,四六年の指数は,恐喝が三八,傷害が六六と低い数字である。なお,公務執行妨害が増減を繰り返しながら,最近五年間一一〇以上の指数を保っていることが目につく。次に,刑法犯の検挙人員について,同じように,昭和三六年を一〇〇とする指数で示すと,I-8表のとおりで,各罪名とも,最近一〇年間の推移は,おおむね発生件数のそれに類似している。四六年における指数をみると,総数は,前年より減少したが,一七七と依然として高く,各罪名別では,業務上(重)過失致死傷の五一四が最も高く,これに次ぐのが公務執行妨害二五四,わいせつの一五四であり,その他の罪名は,いずれも一〇〇未満で,強盗,詐欺,恐喝,横領の減少が著しい。 I-8表 主要罪名別刑法犯検挙人員の指数(昭和26,31,36〜46年) 以上述べたところをとりまとめると,刑法犯は,最近一〇年間において,発生件数,検挙人員が,ともにかなりの増加を示しているが,その内容をみると,これらの増加は,業務上(重)過失致死傷の大幅な増加および公務執行妨害,わいせつ事犯の増加によるものであり,それ以外の罪名については,窃盗がほぼ横ばいであるのを除けば,むしろ減少の傾向がみられ,ことに,強盗,詐欺,恐喝,横領などの減少に著しいものがあるといえよう。次に,特別法犯の推移を,道路交通法違反および自動車の保管場所の確保等に関する法律違反(以下,本編において「道交違反」という。)および道交違反を除く特別法犯(以下,本編において「特別法犯」という。)の別に,みることとする。道交違反と特別法犯については,発生件数を示す資料はなく,かつ,昭和四一年以降の警察統計には,これらの検挙件数および検察庁に対する送致人員のみが掲げられている。そこで,おおよそ,捜査機関で受理された人員数の集計ともいえる,検察庁で受理した被疑者人員数の統計によって,道交違反および特別法犯の推移と,あわせて,刑法犯をも加えた犯罪全体の一般的傾向について考察することとする。 ところで,昭和二一年以降の検察庁新規受理人員(検察庁間の移送,家庭裁判所からの送致および再起の人員を含まない。以下同じ。)総数を,刑法犯,道交違反,特別法犯の三つに区分して示したのが,I-9表である。 I-9表 検察庁被疑者新規受理人員の累年比較(昭和21〜46年) これによると,新規受理人員総数は,戦後多少の起伏はありながらも激増を続けてきたが,昭和四三年以降減少した。しかし,四六年には,二,七二〇,七九六人となり,前年に比べ二八,三八二人の増加をみている。四三年以降の減少傾向が増加に転じたのは,後に述べるような交通反則通告制度が施行されたことによる道交違反受理人員の激減が終わり,道交違反が増加し,また特別法犯も前年より増加したことによるものである。次に,法令違反別にみると,まず,道交違反は,昭和二七年までは,刑法犯および特別法犯の各受理人員を下回っていたが,二八年には,総数の四三・九%と最高の割合を占め,その後も急増を続けて,四〇年には,約四九七万人に達し,総数の八三・八%を占めるに至った。このように,逐年急増した道交違反に対処するため,その処理手続の特例として,昭和四三年七月一日から,交通反則通告制度が施行され,一定の道交違反について,決令に定める反則金の納付があったときは,検察庁に送致されないこととなったので,道交違反の受理は,同年以降激減し,四五年には,約一四六万人となり,受理人員総数に占める割合も五四・四%となったが,四六年は,一,四九八,六五〇人と前年より三八,五九六人増加し,受理人員総数のうち,五五・一%を占めた。 特別法犯は,終戦直後の混乱期に,食糧管理法違反や物価統制令違反等の経済事犯がひん発し,一時受理人員の過半数を占めたが,経済統制関係法規の撤廃等に伴い,その受理人員数は減少した。昭和四六年の特別法犯は,検察庁受理人員総数の六・一%に当たる一六六,六七三人で,前年より二四,二一三人の増加をみている。 なお,刑法犯の新規受理人員の動向は,さきに掲げたI-1表の刑法犯検挙人員のそれとおおむね同一の傾向を示している。また,受理総数に占める刑法犯の割合は,昭和四三年から顕著な増加を始めたが,四六年は三八・八%となっている。 |