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 昭和46年版 犯罪白書 第二編/第三章/一/2 

2 在監・在院者の環境調整

 矯正施設収容者には,適当な帰住先がなく,あるいは,あっても環境が不良である場合が少なくないので,施設内における矯正処遇と並行して,あらかじめ,帰住予定先の環境を調査し,更生の場としてふさわしいように環境を調整しておくことが,矯正施設の収容者を円滑に社会へ復帰させるために必要なことである。この環境調整は,保護観察所が行なっている。保護観察所の長は,矯正施設の長から収容者の身上調査書の送付を受けると,保護観察官または保護司を担当者に指名して環境の調査調整を行なわせ,その状況を,環境調査調整報告書によって報告させ,これに意見を付して,地方更生保護委員会と矯正施設の長に送付する。担当者は,その後も継続して調査調整を行ない,少なくとも六か月に一回は,追報告として,その状況を報告することとなっている。これらの報告書は,仮釈放審理の重要な資料となるとともに,矯正施設における処遇の参考資料としても用いられている。
 昭和四五年における環境調査調整事件の受理(保護観察所の長が矯正施設の長から身上調査書を受けた数)およびこれに対する報告の状況は,II-81表に示すとおりであり,受理総数は三六,三三八件,環境調査調整報告は三三,一八〇件,同追報告は四八,八五八件となっている。

II-81表 環境調査調整事件の受理および報告の状況(昭和45年)

 なお,地方更生保護委員会においては,仮釈放審理の迅速かつ適正を期するため,一部の矯正施設の収容者について,仮釈放準備調査が実施されている。これは,矯正施設の長から仮釈放の申請を受ける前に,地方更生保護委員会所属の保護観察官が仮釈放審理の準備に着手するもので,保護観察官が施設に赴いて,施設職員と収容者の更生に必要な措置等について協議し,また,収容者に対しても面接調査を行ない,仮釈放の審理および環境の調整上参考となる資料を収集し,その調査結果を保護観察所に連絡する等の方法によって行なっている。この仮釈放準備調査は,従来は一部の少年矯正施設の収容者に限られていたが,昭和四六年四月から,成人の矯正施設収容者に対しても行なうことができることとなり,昭和四六年六月末現在,刑務所一,少年刑務所二,少年院九の一二施設において実施されている。
 昭和四五年において,仮釈放準備調査の対象となった収容者数は一,二六七人であり,調査終了人員は八二三人で,このうち五七九人が仮釈放審理に移行している。