前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和46年版 犯罪白書 第一編/第一章 

第一編 犯罪の動向

第一章 わが国の犯罪状況の推移

 昭和四五年の犯罪を概観するに先だって,終戦以後における犯罪状況の推移をみよう。犯罪には,刑法犯ばかりでなく,道路交通法違反(以下,「道交違反」ともいう。)を含めた各種の行政上の法令の罰則に違反するいわゆる特別法犯があり,これらの特別法犯は,それぞれ互いに異なった性質を有し,とくに一般刑法犯とは異質なものを多く持っている。したがって,犯罪の一般的傾向をみる場合には,刑法犯,道交違反および道交違反以外の特別法犯の三者に区分して,それぞれの増減の動きを明らかにするほうが便利である。以下,この区分に従うこととする。なお,盗犯等の防止及び処分に関する法律違反のほか,一般に準刑法犯と呼ばれている,決闘罪に関する件,爆発物取締罰則および暴力行為等処罰に関する法律の各違反は,犯罪類型的にみると,特別法犯よりは,むしろ刑法犯に組み入れて考察するほうが適当であると思われるので,この白書においては,昨年版の白書と同様,刑法犯に含めて考察した。
 まず,刑法犯について,終戦直後の昭和二一年から昭和四五年までの発生,検挙件数および検挙人員の推移を示したものが,I-1表である。

I-1表 刑法犯発生・検挙状況累年比較(昭和21〜45年)

 まず,発生件数であるが,ここにいう発生件数とは,警察がその発生を知りえた犯罪の事件数,すなわち警察官の認知件数をいう。実際に発生した犯罪のすべてが警察に認知されるわけではなく,罪質により差異はあるものの,多少の暗数が存在することはいうまでもない。たとえば,特定の被害者のいない贈収賄,賭博等については,相当数の暗数がありうること,窃盗,暴行等の特定の被害者のある罪種についても,被害者が届け出をしないための暗数があること,また,凶悪犯等については,ほとんど暗数がないと考えられることに留意する必要があろう。しかし,この暗数は,毎年著しく変動するものとは考えられないし,またその実態をは握することは困難であるから,犯罪の一般的傾向をみる場合には,さしあたり警察官の知りえた範囲にとどめざるをえない。刑法犯については,戦後の混乱期である昭和二三年と二四年に一六〇万件をこえたが,その後昭和二八年まで逐年減少し,以後は,昭和三一年と昭和三七年とを例外として漸増の傾向を示し,昭和三九年には一六一万件に迫った。しかし,昭和四〇年および四一年には,わずかずつではあるが減少したものの,昭和四二年から再び増加し始め,昭和四三年には,約一七四万件,四四年には約一八五万件と戦後最高の数字となり,四五年には,さらに,前年より八三,六六一件増加して,一,九三二,四〇一件に達して,戦後最高の数字を更新するに至っている。
 次に,検挙状況をみると,刑法犯の検挙率は,終戦直後の混乱期を過ぎた昭和二五年以降は,六割ないし七割の線に安定しており,検挙件数の推移も,同年以降は,おおむね発生件数のそれに対応し,昭和四五年は,前年より九三,四九九件増加して,一,三六二,六九二件,検挙率は七一%である。
 検挙人員は,昭和二一年には約四三万人であったが,その後漸増し,昭和二五年には五九万人に迫った。しかし,その後は減少の傾向を示し,昭和二九年には約五一万人となった。昭和三〇年以降は,三一年と三七年に一時わずかに減少したほか,逐年増加を続け,昭和四五年には,前年より七三,四八九人増加して一,〇七三,四七〇人とはじめて一〇〇万人を突破し,これまた,前年の戦後最高の数字を更新している。
 このように,昭和四五年の刑法犯は,発生件数,検挙件数および検挙人員のいずれについても,戦後最高の数字を記録しているが,その主たる原因は,後に述べる過失犯罪の激増によるものにほかならない。
 そこで,試みに過失犯罪の大部分を占めている業務上(重)過失致死傷を除いて,戦後の刑法犯の発生,検挙件数および検挙人員の推移をみたのが,I-2表である。まず,発生件数については,刑法犯総数では,さきのI-1表のとおり,最近の傾向としては,起伏はありながらも増加を示しているが,業務上(重)過失致死傷を除いてみると,昭和三四年から三九年までは,ほぼ横ばいの傾向を示し,昭和四〇年から下降線をたどって,昭和四二年には,約一二二万件と戦後最低の数字となったが,昭和四三年からわずかずつではあるが増加を始め,四五年には,前年より二五,七八一件増加して,一,二七七,四五九件となっている。検挙件数は,おおむね発生件数のそれと傾向を同じくしていたところ,昭和四四年には,発生件数の増加とは逆に,前年より約二万二千件減少して戦後最低の約六七万三千件となり,検挙率も,五四%と,戦後の混乱期を別にすると最低の数字を示したが,四五年には検挙件数は,前年より三四,八六〇件増加して,七〇七,七七〇件となり,検挙率も前年より向上して五五%となっている。

I-2表 業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯発生・検挙状況累年比較(昭和21〜45年)

 検挙人員についてみると,刑法犯総数では,さきにもみたとおり,昭和三七年に一時減少したのを除いて上昇しているのに対し,業務上(重)過失致死傷を除くと,起伏はありながらも,おおむね横ばいの傾向を示し,昭和四二年以降は逐年減少し,昭和四四年には約三七万五千人と戦後最低の数字となったが,四五年には,前年より二,八九一人増加して,三七八,〇二三人となっている。ところで,I-1図は,戦後の刑法犯発生件数および検挙人員を,総数と,業務上(重)過失致死傷を除いた数とについて,それぞれグラフに表わしたものであるが,右に述べたような傾向を明らかに示している。

I-1図 戦後の刑法犯発生件数・検挙人員(昭和21〜45年)

 次に,これまでにみた刑法犯の発生件数と検挙人員数,それに刑法犯起訴人員数と第一審有罪人員数の,有責人口(刑法によって刑事責任を有しないものと定められている一四歳未満の者を除いた人口)一〇万人に対する比率を算出してみると,I-3表のとおりである。これによると,まず,発生件数の比率は,昭和二三年に急激に増加して三千件をこえ,その後,昭和二九年までは,下降線をたどったが,昭和三〇年に一度上昇し,その後は,起伏はありながらもおおむね減少の傾向を示して,昭和四二年には,二,〇六五件と最低の数字となっている。しかし,昭和四三年から上昇に転じ,同四五年には,二,三九五件に増加している。一方,検挙人員の比率は,昭和二五年をピークとして,昭和二九年まで下降し,昭和三〇年に,わずかに上昇した。その後は,昭和三八年までは,横ばい状態を示していたが,昭和三九年以後は,逐年上昇を続け,昭和四五年には,一,三三一人と,戦後最高の数字となっている。

I-3表 刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員および一審有罪人員の有責人口10万人に対する比率(昭和21〜45年)

 次に,有責人口一〇万人に対する起訴人員と第一審有罪人員の比率をみると,当然のことではあるが,両者はおおむね同じ起伏を示している。すなわち,昭和二三年に,急激に上昇した後,昭和二八年までは,下降線をたどり,その後は,多少の起伏はあるが,逐年上昇し,昭和四五年の起訴人員は七六四人と,戦後最高の数字に達している。
 そこで,刑法犯から業務上(重)過失致死傷を除いて,有責人口一〇万人に対する比率を算出してみたのが,I-4表である。これを,刑法犯総数についてみたI-3表と比較してみると,発生件数については,総数におけると同様に,昭和二三年に約三千件に増加し,その後昭和三〇年に一時上昇したほかは,おおむね減少の傾向を示して昭和四二年に至っている。しかし,総数においては,昭和四三年から上昇に転じているのに対し,業務上(重)過失致死傷を除いた数字では,昭和四三年にも前年よりわずかに減少して,一,五六六件と戦後の最低を示したが,四四年には一,五七〇件,四五年には一,五八三件と,やや増加をみせている。

I-4表 業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員および一審有罪人員の有責人口10万人に対する比率(昭和21〜45年)

 一方,検挙人員の比率は,昭和二五年の一,〇四〇人をピークとして,昭和二九年まで下降し,昭和三〇年にわずかに上昇しているのは,総数におけると同様であるが,その後も,起伏はありながらも減少の傾向にあり,総数における増加の傾向とは逆に,昭和四〇年以降は逐年減少の一途をたどって,昭和四五年には,四六九人と戦後最低の数字となっている。次に,起訴人員と第一審有罪人員の比率では,総数におけると同様に,昭和二三年に急増した後,昭和二八年まで下降線をたどっているが,その後は,昭和三〇年前後に,一時増加をみせたのち,総数にみられる傾向とは逆に,起伏はありながらもわずかずつ減少する傾向を示し,昭和四五年の有責人口一〇万人に対する起訴人員の割合は,一九七人と,戦後の最低となっている。
 次に,刑法犯のうち,財産犯,凶悪犯,粗暴犯,性犯罪および過失犯罪の五罪種について,昭和三五年から四五年までの間の罪種別の発生件数および検挙人員を,昭和三五年のそれぞれの数字を一〇〇とする指数によって示したのがI-5表6表である。なお,本章では,財産犯を,窃盗,詐欺,横領(業務上横領,占有離脱物横領を含む。),背任,賍物,凶悪犯を,殺人(尊属殺,殺人予備,自殺関与を含む。),強盗,準強盗,強盗致死傷,強盗強姦・同致死,粗暴犯を,暴行,傷害・同致死,脅迫,恐喝,兇器準備集合,性犯罪を,強姦・同致死傷,強制わいせつ・同致死傷,公然わいせつ,わいせつ文書・図画の頒布・販売等,過失犯罪を,過失致死傷,業務上・重過失致死傷,失火(業務上・重過失失火を含む。)として考察をすすめることとする。

I-5表 刑法犯罪種別発生件数の指数(昭和25,30,35〜45年)

I-6表 刑法犯罪種別検挙人員の指数(昭和25,30,35〜45年)

 これによって,過去一〇年間の傾向をみると,凶悪犯,粗暴犯は,発生件数および検挙人員のいずれにおいても減少している。財産犯は,発生件数においては,昭和三九年以降減少していたが,昭和四二年を境として,増勢に転じ,検挙人員においては,これに少しおくれて,昭和四〇年以降減少していたが,昭和四五年にいたって増勢に転じている。性犯罪は,発生件数においては,昭和四二年まで増加を続けたが,同年をピークとして,減少し始め,検挙人員においては,昭和三八年以降増加していたが,四一年をピークとして減少していたところ,四四年,四五年は,横ばいの状況になっている。したがって,要約すれば,このところ,財産犯は増加の傾向を,性犯罪は減少ないし横ばいの傾向をそれぞれ示しているといえよう。これに対し,過失犯罪が,毎年激増に次ぐ激増を続けていることは,憂慮されるところである。しかも,過失犯罪の大部分は,道路交通事故に起因する業務上(重)過失致死傷であるところから,とくに,この種事犯の激増が,刑法犯の発生件数および検挙人員の増加に大きく影響していることは明らかである。なお,業務上(重)過失致死傷中,道路交通事故に起因するものの占める割合をみると,たとえば,昭和四五年の業務上(重)過失致死傷の検挙人員六九五,四四七人のうち,その九九・六%にあたり,実数において六九二,六二〇人となっている。
 次に,昭和三五年以降の刑法犯の発生件数について,主要罪名別に,同年を一〇〇とする指数で示すと,I-7表のとおりである。これによると,昭和四五年の総数は,一二九と増加しているが,増加した罪名は,業務上(重)過失致死傷五五九,わいせつ二二〇,公務執行妨害一一四だけで,ほかは窃盗の一〇〇を除いていずれも一〇〇未満の指数を示し,ことに,強盗五二,恐喝四六,横領四二など,一〇年前の約半数,あるいは,半数以下に減少した罪名も見受けられる。また,刑法犯の検挙人員について,同じように,昭和三五年を一〇〇とする指数で示すと,I-8表のとおりで,昭和四五年においては,総数は発生件数の場合と同じく一九一と増加しているが,各罪名についてみると,増加しているのは,業務上(重)過失致死傷の五八五が最も高く,これに次ぐのがわいせつの一七九,公務執行妨害の一七二であり,その他の罪名は,いずれも一〇〇未満で,発生件数の場合と同様,強盗,恐喝,横領の減少が著しいほか,詐欺も五七と一〇年前に比べ相当減少している。

I-7表 主要罪名別刑法犯発生件数の指数(昭和25,30,35〜45年)

I-8表 主要罪名別刑法犯検挙人員の指数(昭和25,30,35〜45年)

 以上述べたところをとりまとめると,刑法犯は,過去一〇年間において,発生件数,検挙人員が,ともにかなりの増加を示しているが,その内容をみると,この増加は,業務上過失致死傷,公務執行妨害,わいせつ事犯の大幅な増加によるものであり,それ以外の罪名については,窃盗がほぼ横ばいであるのを除けば,むしろ減少の傾向がみられ,ことに,強盗,恐喝,横領などの減少に著しいものがあるものということができよう。
 次に,道交違反と特別法犯の推移であるが,これらについては発生件数を示す資料はなく,かつ,昭和四一年以降の警察統計には,これらの検挙件数および検挙人員数は示されず,送致件数および送致人員のみが掲げられることとなった。ところで,司法警察職員(特別司法警察職員を含む。)によって犯罪捜査が行なわれた刑事事件は,刑事訴訟法の定めるところにより,原則として,すべて検察官に送致される。なお,このほかに,検察官は,みずから犯罪を認知し,また,告訴・告発を受理して,捜査および公訴を行なっている。そこで,検察庁の受理人員は,捜査機関で受理された人員数の集計ともいえるのであり,その動きをみれば,刑法犯,道交違反およびその他の特別法犯のおおよその推移を知ることができ,かつ,これら三者について,統一的に,犯罪の傾向をみることができる。そこで,検察庁で新規に受理した被疑者人員数の統計によって,道交違反および特別法犯の推移と,あわせて,刑法犯をも加えた犯罪全体の一般的傾向について考察することとする。
 まず,昭和二一年以降の検察庁新規受理人員(検察庁間の移送,家庭裁判所からの逆送および再起の人員を含まない。以下同じ。)総数を,刑法犯,道交違反および道交違反を除く特別法犯の三つに区分して示したのが,I-9表である。

I-9表 検察庁被疑者新規受理人員の累年比較(昭和21〜45年)

 これによると,新受人員総数は,昭和二一年の約五六万人から,翌二二年には,約一〇九万人,二三年には,約一五四万人と急増し,昭和二七年には,一時減少したが,昭和二八年以降は,多少の起伏はありながらも,増加の傾向を示し,四二年には,約五七〇万人となった。しかし,昭和四三年には,後にも述べるように,同年七月から,交通反則通告制度が施行されたことにより道交違反の受理が激減したため,急激に減少して,約四〇五万人となり,以後逐年減少して,昭和四五年には,二,六九二,四一四人となり,前年に比べ,一〇,〇四〇人の減少となっている。
 次に,三種類の法令違反別にみると,まず,刑法犯は,さきに掲げたI-1表と対照すると明らかなように,検察庁の新規受理人員の動きは,警察の検挙人員のそれとほとんど同一の傾向を示している。また,検察庁の受理人員総数のうちにおける割合は,昭和二一年には,刑法犯が六四・九%を占めていたが,その後は,多少の起伏はあるものの,おおむね漸減の傾向にあり,昭和三七年には,一三・〇%にまで減少したが,その後は上昇し,昭和四五年には,四〇・五%に達している。
 道交違反は,昭和二七年までは,刑法犯および特別法犯の各受理人員を下回っていたが,昭和二八年以降,急激に増加し,昭和四〇年には,約四九七万人に達し,総数の八三・八%を占めるに至った。このように,逐年増加の一途をたどった道交違反に対処するため,その処理手続の特例として,昭和四三年七月一日から,交通反則通告制度が施行されたので,同年中に受理した道交違反は,四二年より,約一七四万人減少して約二八六万人となり,受理人員総数のうちにおける割合も,八〇・七%から七〇・六%に減少し,その後も,減少を続け,昭和四五年には,一,四六〇,〇五四人となり,割合も五四・二%となっている。
 特別法犯は,終戦直後に,急激に増加し,当時は,受理総数の半数以上を占めていたが,その大部分は,食糧管理法違反,物価統制令違反等の経済事犯であったため,昭和二五年以後,経済統制がしだいに撤廃され,経済事犯が減少するとともに,その受理人員数は減少し,昭和四五年は,検察庁受理総数の五・三%を占めるにとどまっている。