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 昭和45年版 犯罪白書 第三編/第一章/五 

五 少年院

 少年院は,家庭裁判所が保護処分の一つとして行なった少年院送致の決定を受けた少年を収容し,これに矯正教育を施す,法務省所管の国立の施設であり,昭和四五年三月末現在,六〇の本院と二つの分院がある。
 少年院には,心身に著しい故障のない,一四歳以上おおむね一六歳未満の者を収容する初等少年院,心身に著しい故障のない,おおむね一六歳以上二〇歳未満の者を収容する中等少年院,心身に著しい故障はないが,犯罪的傾向の進んだ,おおむね一六歳以上二三歳未満の者を収容する特別少年院および心身に著しい故障のある,一四歳以上二六歳未満の者を収容する医療少年院の四種類がある。