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2 収容状況 少年鑑別所に収容される少年は,家庭裁判所が受理した少年事件のうち,裁判官が,審判を行なうために身柄を確保して鑑別する必要があると認めた少年,および検察官が,勾留の請求に代え観護措置を請求した少年で,裁判官の観護措置の決定によって,少年鑑別所に送致されたものである。勾留に代わるものを除き,本来の観護措置による収容期間は,原則として二週間であるが,とくに継続の必要があるときは,一回に限り更新されるので,最大限四週間となる。従来,収容期間の全国平均は,二〇日強となっている。
昭和四四年における全国の少年鑑別所の一日平均収容人員は,一,三〇三人で,前年に比較すると,二二三人減少している。 次に,最近五年間の入出所状況をみると,III-70表に示すとおりである。昭和四四年の入所人員は,二五,九二六人で,前年に比べて,四,六七七人減少しており,昭和四〇年を一〇〇とする指数でみると,昭和四四年は,六七となっている。入所者のうち,逃走者の連戻し,施設間の移送を除いた新収容者は,二三,一一三人であり,前年に比べて,四,三六一人減少している。 III-70表 少年鑑別所入出所状況(昭和40〜44年) 昭和四四年において,観護措置により少年鑑別所に収容された少年の数は,家庭裁判所で取り扱う一般保護事件の一〇・四%であり,過去五年間の推移をみると,昭和四〇年の一四・八%をピークとして,逐年減少している。このように,道路交通保護事件を除くと,非行少年の一割強が,資質鑑別のため,家庭裁判所から少年鑑別所に送られているわけである。新収容者の大部分は,本来の観護措置によるもので,勾留に代わる観護の措置は,昭和四四年では,二,一二一人であり,新収容者総数の七・〇%にすぎない。検察統計によると,昭和四四年に家庭裁判所に送致された少年のうち,勾留中に送致された者が一〇,〇一二人で,少年鑑別所収容中に送致された者は,一,三七一人にとどまっている。 出所の事由についてみると,保護処分の決定が半数近くの四四・五%を占め,次いで,試験観察処分の一八・八%となっているが,その比率は,前年と比較して目立った動きはない。ただ,移送による出所は,一〇・七%で,その割合は,前年に引き続き増加しており,これは,交通機関の発達に伴う,少年の広域非行の増加を反映しているものといえよう。 新収容者を男女別および年齢別に,各年次総数に対する比率を求めると,III-71表のとおりである。昭和四四年においては,男子は二一,〇〇四人,女子は二,一〇九人(全員に対して,九・一%)で,このうち男子では,一九歳が最も多く,一八歳がこれに次ぎ,女子では,一七歳が最も多く,一六歳がこれに次いでいる。最近の一般的傾向として,一七歳以下の低年齢層では,女子のほうが,一八,九歳の高年齢層では,男子のほうが,高率を示していることがあげられよう。 III-71表 新収容者の性別・年齢別人員の比率(昭和42〜44年) |