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 昭和45年版 犯罪白書 第二編/第三章/三/1 

三 更生(緊急)保護

1 概説

 更生(緊急)保護は,更生緊急保護法により行なわれる更生保護の措置で,次に述べる満期釈放者,起訴猶予者等,刑事上の手続きによる身体の拘束を解かれた者で,釈放後,当面の衣食住に窮するため,その更生を妨げられ,再犯に陥る危険性も少なくないと認められる者に対し,応急の措置として行なわれるものである。
 更生(緊急)保護の対象者は,次の六種類である。
(1) 懲役,禁錮または拘留につき,刑の執行を終わった者
(2) 懲役,禁錮または拘留につき,刑の執行の免除を得た者
(3) 懲役または禁錮につき,刑の執行猶予の言渡しを受け,その裁判が確定するまでの者
(4) 懲役または禁錮につき,刑の執行猶予の言渡しを受け,保護観察に付されなかった者
(5) 訴追を必要としないため,公訴を提起しない処分を受けた者
(6) 婦人補導院から退院した者および補導処分の執行を受け終わった者
 更生(緊急)保護は,国の責任において行なわれ,その実施機関は保護観察所である。更生(緊急)保護の措置には,金品給与等の一時保護と,宿泊,食事付宿泊供与等の継続保護とがあるが,一時保護は,保護観察所が自ら行ない(自庁保護),継続保護は,主として,更生保護会に委託して行なう(委託保護)。これらの措置は,保護観察と異なり,本人からの申出によって開始され,かつ緊急性というたてまえから,釈放後六月をこえない範囲内で,しかも,本人の更生に必要な限度にかぎって実施される。