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 昭和45年版 犯罪白書 第二編/第一章/二/1 

二 裁判

1 確定裁判の概況

 昭和四四年に確定裁判を受けた者の総数は,一,六四五,〇一四人である。この裁判結果別内訳を,昭和四〇年以降,同四四年までの五年間について対比し,昭和四〇年を一〇〇とする指数によって,その増減の状況を示したのが,II-14表である。確定裁判の総数は,昭和四四年も前年に引き続いて,激減しているが,これは,交通反則通告制度の施行に伴って,道交違反の受理件数が大幅に減少し,罰金刑に処せられたものの数が激減したことによるものである。

II-14表 裁判結果別確定裁判を受けた人員(昭和40〜44年)

 昭和四四年の内訳をみると,罰金刑が総数の九五・三%と大部分を占め,以下,懲役三・五%,禁錮〇・五%,公訴棄却〇・四%,科料〇・二%,無罪〇・〇三%となっている。最近五年間の推移をみると,懲役刑は,昭和四二年以降漸減し,昭和四〇年を一〇〇とすると,四四年は七九に減少している。これに対し,禁錮刑は,自動車の交通に起因する業務上過失致死傷事件の急増により,昭和四〇年を一〇〇とする指数で示すと,四一年一一七,四二年一三一,四三年一五七と,逐年増加していたが,四四年には一四八と減少した。これは,業務上過失致死傷事件について,昭和四三年六月一〇日施行の刑法の一部改正により,懲役刑を科せられるものが多くなったことによるものであろう。罰金刑は,すでに述べたように,昭和四三年から激減し,昭和四〇年を一〇〇とすると,昭和四四年は三五となっている。
 科料も年を追って減少している。科料の上限は千円未満であるために,軽微な犯罪についてのみ,科料が適用され,他に選択刑のある場合には,ほとんど,科料が適用されなくなったことなどによるものと思われる。公訴棄却の減少は,主として道交違反事件の略式命令不送達の減少によるものであろう。
 次に,懲役と禁錮とを刑期別に区分して,昭和四〇年,四二年および四四年を対比すると,II-15表[1][2]のとおりである。

II-15表 自由刑の刑期等別人員(昭和40,42,44年)

 まず,懲役についてみると,無期は,各年とも,総数の〇・一%にすぎず,その実数も,四七人ないし六三人にすぎない。有期懲役の中で,実刑を言い渡されたものをみると,一年以下の刑期のものが五割近くを占め,三年以下の刑期のものを加えると九割をこえている。このように,わが国の懲役の刑期は,比較的短期のものに集中していることが明らかである。また,執行猶予に付せられた率をみると,昭和四〇年が五三・五%,四二年が五匹・六%,四四年が五六・一%と,各年とも五割以上を占め,しかもその比率は上昇の傾向にある。
 次に,禁錮についてみると,執行猶予の率は,懲役の場合より更に高く,昭和四〇年は七六・〇%,同四二年は七四・一%,同四四年は七二・二%となっている。また,実刑のうち,約九割が,一年以下の刑期となっており,昭和四四年には九二・三%に達している。このように,懲役,禁錮を通じて,刑が短期に集中し,執行猶予の率の高いことが,戦後の科刑の大きな特色となっている。