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 昭和45年版 犯罪白書 第一編/第二章/六 

六 選挙犯罪

 選挙犯罪とは,公の選挙に関して行なわれる犯罪で,これに対する罰則は,主として公職選挙法に規定されている。この法律は,衆議院議員,参議院議員ならびに地方公共団体の議会の議員および長の選挙に適用されるが,このほかに,他の法律でこれを準用するものがある。
 ところで,昭和四四年までの間に,全国的規模をもって施行された選挙のうち,選挙の種類ごとに,それぞれ最近の二つをあげると,
[1] 昭和三八年四月の統一地方選挙
[2] 昭和四〇年七月の参議院議員通常選挙
[3] 昭和四二年一月の衆議院議員総選挙
[4] 同年四月の統一地方選挙
[5] 昭和四三年七月の参議院議員通常選挙
[6] 昭和四四年一二月の衆議院議員総選挙
となる。そこで,これらの選挙に際し,全国の検察庁が受理した選挙犯罪の人員数(新規受理のほか,移送および再起によるものを含む。)と違反罪種別の内訳をみると,I-63表のとおりである。これによると,受理人員は,衆議院議員総選挙については,昭和四二年の分が約二万八千人,昭和四四年の分が約二万五千人,参議院議員通常選挙については,昭和四〇年の分が約二万三千人,昭和四三年の分が約一万六千人,統一地方選挙については,昭和三八年の分が約九万六千人,昭和四二年の分が約五万九千人となっている。また,これらの受理人員の罪種別内訳をみると,衆議院議員総選挙および統一地方選挙においては,買収(饗応,利害誘導,言論買収,その他の買収を含む。)が八〇%以上を占めていて,圧倒的に多く,文書違反(新聞紙・雑誌の頒布・掲示違反を含む。)が約二%ないし五%であるのに対し,参議院議員通常選挙においては,買収の占める割合が約四五%ないし六五%と,前者に比べて少なくなっている反面,文書違反の占める割合が約一八%ないし二五%と大きくなっている。この表をみて気のつくことは,各種選挙を通じて受理人員がいずれも減少する傾向を示していることである。その原因としては,選挙浄化の世論のもとで選挙民の監視が厳しくなったこと,明正選挙の意識が向上し,選挙民,選挙関係者の自粛が徹底してきたこと,多党化現象による相互けん制作用があること,選挙地盤が固定し,日常の政治活動が活発化していること,農村の生活構造が変化し,しだいに都会的感覚が浸透しつつあること等が一般にあげられているが,他方,事前運動が恒常化し,後援会活動や地盤培養行為にしゃ口した選挙運動が一般化しつつあること,選挙技術が巧妙化して,事犯もしだいに潜在化していること等のため,受理人員の減少をみているにすぎないとする見方もあり,選挙事犯のすう勢については,なお慎重な検討が必要と考えられる。なお,昭和四四年一二月施行の衆議院議員総選挙に際して受理された選挙違反の態様は,I-64表のとおりで,買収が圧倒的に多く,総数の八五・九%を占め,次いで,戸別訪問の七・三%,文書違反の四・一%となっている。

I-63表 選挙違反の検察庁受理人員と比率(昭和38,40,42〜44年)

I-64表 昭和44年12月施行の衆議院議員総選挙に際して受理された選挙違反の内訳(昭和45年4月30日現在)

 次に,これらの選挙違反の検察庁における処理状況についてであるが,昭和四三年七月以前の各選挙については,従来の犯罪白書において,すでに明らかにしているところである。そこで,この白書では,昭和四四年一二月の衆議院議員総選挙についてのみ述べることとする。右の選挙に際し受理された選挙犯罪の態様別処理人員は,I-65表のとおりであるが,これによると,処理総数一八,一九一人のうち,起訴された者は九,〇九〇人(総数の五〇・〇%),不起訴処分に付された者は九,一〇一人となっている。起訴された者のうち,最も多いのは,買収の七,八七七人(起訴総数の八六・七%)で,戸別訪問の七四七人,文書違反の三一六人がこれに次いでいる。

I-65表 昭和44年12月施行の衆議院議員総選挙の際の選挙違反の態様別処理人員(昭和45年4月30日現在)

 次に,選挙犯罪の裁判結果であるが,右に述べた各種選挙別にその裁判結果を知ることのできる資料がないので,最高裁判所の統計により,昭和三九年から昭和四三年までの五年間における選挙犯罪の第一審有罪人員をみると,I-66表のとおりである。これによると,第一審有罪人員のうち,懲役または禁錮に処せられた者は,約一〇ないし一八%であるが,その九七%以上に執行猶予が付されているので,選挙犯罪によって,有罪の裁判を受けた者のうち,実際に自由刑の執行を受けることとなる者は,たとえば昭和四三年に例をとれば,わずか三一人にすぎないわけである。

I-66表 選挙犯罪の第一審有罪人員(昭和39〜43年)

 ところで,一部の軽微な選挙犯罪を除き,選挙犯罪で罰金以上の刑に処せられた者に対しては,原則として,公民権すなわち選挙権と被選挙権とを一定の期間停止すべきこととされているが,裁判所は,情状により,刑の言い渡しに際し,公民権の停止の規定を適用せず(ただし,買収,利害誘導,新聞紙・雑誌の不法利用罪を犯した者および選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた者を除く。),または,その期間を短縮する旨の宣告ができることになっている。I-67表は,昭和四〇年以降昭和四三年までの,第一審における公民権の不停止,停止期間短縮の規定の運用状況をみたものであるが,昭和四二年以降,公民権不停止の例が,前二年に比してかなりの減少を示し,通常事件の停止期間短縮の例も,同様の傾向をみせているものの,略式事件の停止期間短縮については,一定の傾向をは握し難い。

I-67表 第一審における公民権不停止,同停止期間短縮制度の運用状況(昭和40〜44年)

 ところで,迅速な裁判が要請されるのは,選挙犯罪の審理に限られないが,なかでも,当選人にかかる選挙犯罪に関する刑事事件については,公職選挙法において,訴訟の判決は,事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならないと規定されているところである。そこで,このいわゆる百日裁判事件について審理日数をみると,I-68表の示すとおり,昭和四三年の既済人員一〇九人のうち,百日以内に判決のあったものは,その一九・三%にあたる二一人にすぎず,平均審理日数は約三〇〇日となっている。次のI-69表は,昭和三九年から昭和四三年までの五年間にわたって,通常第一審事件の審理期間をみたものであるが,全事件の平均審理期間が五・〇月であるのに対し,公職選挙法違反事件は,その約三倍にあたる一四・七月を要するという結果となっており,いずれにしても,迅速な公判審理というには,ほど遠いものがあるように思われる。

I-68表 百日裁判事件の審理日数(昭和43年)

I-69表 通常第一審事件と公職選挙法違反事件の5か年平均(昭和39年〜43年)審理期間の比較