前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和45年版 犯罪白書 第一編/第二章/一/3 

3 暴力犯罪

 粗暴犯と凶悪犯とを暴力犯罪として,本項にまとめて説明する。なお,恐喝と強盗とは財産犯としての一面を持っているが,暴力犯罪としての性格が強いと考えられるので,本項において取り扱うこととしたい。
 I-14表および15表は,粗暴犯と凶悪犯の発生件数を示したものである。まず,粗暴犯についてみると,暴行,脅迫および恐喝は,逐年減少の傾向を示しており,傷害・同致死も,昭和四三年以降,減少の傾向にある。これらに対し,兇器準備集合は,昭和四四年において,前年の二倍以上という急激な増加を示していることが注目される。同年は,一部の学生を中心とする集団暴力犯罪が全国的に多発した年であり,これら過激な集団が,兇器準備集合の罪を犯すことの多かったことを物語るものであろう。

I-14表 粗暴犯罪発生件数(昭和34,40〜44年)

I-15表 凶悪犯罪発生件数(昭和34,40〜44年)

 次に,凶悪犯についてみると,昭和四三年にわずかながら増加をみせた殺人,強盗も,昭和四四年には減少し,強盗致死傷・強盗強姦は,逐年減少する傾向を示している。
 次に,検挙人員の推移をみると,I-16表および17表のとおりであって,兇器準備集合が急増し,殺人も,発生件数の減少に反して,わずかな増加をみせているほかは,いずれも,前年に比して減少している。

I-16表 粗暴犯罪検挙人員(昭和34,40〜44年)

I-17表 凶悪犯罪検挙人員(昭和34,40〜44年)

 ところで,本年三月末に発生した日航機「よど号」の乗っ取り事件は,国民に大きな衝撃を与え,これを契機として,国際的にも多発の傾向にあるいわゆるハイジャック事件に対処するための立法措置が強く要望されるに至り,第六三回特別国会において,「航空機の強取等の処罰に関する法律」(昭和四五年法律第六八号)が成立し,五月一八日に公布された(六月七日施行)。同法は,暴行,脅迫またはその他の方法で,人を抵抗不能の状態に陥れて,航行中の航空機を強取し,または,ほしいままにその運航を支配した者を,無期または七年以上の懲役に処する旨規定するほか,致死,予備,偽計または威力による航空機の運航阻害等の行為に対する罰則を規定し,この種事犯の防止を図ったものである。
 なお,公務執行妨害の罪は,国家の作用を保護法益とする点において,ここに取り上げた各種の暴力犯罪とは異なっているが,暴行または脅迫を手段とすることにおいては,粗暴犯と共通するところが多い。そこで,この項で,公務執行妨害をとりあげ,その発生件数と検挙人員についてみると,I-18表に示すとおり,発生件数は,増加の傾向にあり,検挙人員も年を追って急増している。これは,昭和四二年以降,一部の学生を中心とする過激な集団の暴力の行使に対し,これを制止あるいは検挙しようとする警察官の職務の執行を,妨害する事件が続発したことによるものであることはいうまでもない。

I-18表 公務執行妨害罪発生件数および検挙人員(昭和34,40〜44年)

 暴力犯罪といえば,いわゆる暴力団関係者による犯罪について触れなければならない。暴力団を正確に定義づけることはむずかしいが,常識的にいえば,「集団的に,または常習的に暴力的不法行為を行ない,または行なうおそれのある組織,集団」とでもいえるであろう。このような集団としては,博徒,暴力テキ屋,青少年不良団(いわゆるぐれん隊)が代表的なものであるが,このほかに,売春暴力団,港湾暴力団,会社ゴロ,暴力手配師などと呼ばれる各種の集団があり,これら暴力団関係者による悪質な暴力犯罪が多いので,以下,資料によって,その現況を展望しよう。
 昭和四四年一二月現在で,警察庁がは握している暴力団の数および構成員(準構成員を含む。以下同じ。)の数は,三,五〇〇団体,一三九,〇八九人であり,これを最近の五年間および一〇年前と対比してみると,I-19表のとおりであって,団体数については,わずかに減少の傾向がみられるものの,構成員数は,昭和四三年から四四年にかけ,かえって約八〇〇人増加をみているのみならず,暴力団体の間には,最近組織再編成の動きのみられることが指摘される現状にあるので,この種不良集団の根絶には,なおいっそうの努力が求められるところである。

I-19表 暴力団体数および構成員数(昭和34,40〜44年)

 次に,昭和四四年における暴力団関係検挙人員についてみると,その総数は三八,一八〇人で,前年より六二八人減少しているが,これを主要罪名別にみると,I-20表[1]のとおりである。最も多いのは傷害で,二五・五%を占め,次いで暴行一四・八%,恐喝一二・〇%,賭博一一・九%の順となっており,前年に比べ,殺人が実数で一三三人,三〇・〇%の増加を示していることが注目される。また,暴力犯罪の検挙人員のうち,暴力団関係者の占める割合をみると,I-20表[2]のとおりで,最も高いのは,脅迫の三四・九%で,恐喝の三三・九%,殺人の二四・五%がこれに続いており,また,前年の数字と比較すると,さきに述べた事情によって検挙人員総数が急増した,兇器準備集合を除く罪名について,いずれも,暴力団関係者の占める割合の増加していることが注目されるところである。

I-20表

 なお,凶器の押収状況についてみると,I-21表のとおりで,前年に比較して,けん銃,日本刀,あいくちなどの増加しているのが目立っている。

I-21表 暴力団関係犯罪押収凶器数(昭和43,44年)

 最後に,準刑法犯のみを取り出して,昭和三四年および昭和四〇年以降の検察庁における新規受理人員の推移をみると,I-22表のとおりである。暴力行為等処罰に関する法律違反は,昭和四一年をピークとして,減少の傾向にあったが,昭和四四年には,わずかに増加している。爆発物取締罰則違反と決闘罪に関する件違反については,いずれも,その数がきわめて少ないため,その傾向をとらえることが困難ではあるが,前者について,昭和四三年から四四年にかけて,二倍以上という急増がみられるのは,一部の学生を中心とする過激な集団が,危険な爆発物を製造し,あるいは所持する等の行為に及んだことによるものであろう。

I-22表 準刑法犯の検察庁における新規受理人員(昭和34,40〜44年)