前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和45年版 犯罪白書 第一編/第一章 

第一編 犯罪の動向

第一章 わが国の犯罪状況の推移

 昭和四四年の犯罪を概観するに先だって,戦後のわが国における犯罪状況の推移をみることとしたい。犯罪には,殺人や窃盗というような刑法犯のほか,道路交通法違反(以下,「道交違反」ともいう。)を含めた各種の特別法犯があるが,これら特別法犯の多くは,行政上の取締り目的のために定められた法規に違反する,いわゆる法定犯で,それぞれ,互いに異なった性質を有し,とくに一般刑法犯とは異質なものを多く持っている。したがって,犯罪の一般的な傾向をみる場合には,刑法犯,道交違反および道交違反以外の特別法犯の三者に分けてみる方が便利であり,とくに,刑法犯の動向に重点をおくのが普通である。ところで,決闘罪に関する件違反,爆発物取締罰則違反および暴力行為等処罰に関する法律違反の三法令違反は,犯罪類型的にみると,特別法犯よりは,むしろ刑法犯に組み入れて考察した方が適当であると思われるので,この白書においては,昨年版の犯罪白書と同様,右三法令違反(以下,「準刑法犯」という。)を,統計資料の許す限り,刑法犯に含めて考察した。なお,盗犯等の防止及び処分に関する法律に規定する常習強窃盗等については,当初から,刑法犯として扱われている。
 まず,最初に,統計によって,戦後の刑法犯の発生件数,検挙件数および検挙人員の推移をみると,I-1表のとおりである。

I-1表 刑法犯発生・検挙状況累年比較(昭和21〜44年)

 そこで,まず明らかにしておかなければならないのは,ここにいう発生件数とは,被害者の届出や,警察官の現認などによって,警察がその発生を知りえた犯罪の事件数,すなわち警察官の認知件数をいうということである。ところで,犯罪が発生しても,被害者がそのすべてを届け出るとは限らず,また,贈収賄,賭博などのように,特定の被害者のない犯罪もあるから,実際に発生した犯罪のすべてが,警察に認知されるわけではない。すなわち,実際に発生した,あらゆる犯罪の発生件数を確知することは不可能で,罪種により差異はあるものの,多少の暗数が存在することはいうまでもない。しかし,この暗数は,毎年著しく変動するものとは考えられないし,また,その実態をは握することは困難であるから,犯罪の一般的傾向をみる場合には,さしあたり,警察官の知りえた範囲にとどめざるをえない。ただ,右に述べたとおり,贈収賄,賭博などについては,相当数の暗数がありうること,窃盗,詐欺,暴行等の,特定の被害者のある罪種についても,被害者が届出をしないための暗数があること,また,凶悪犯等については,ほとんど暗数がないと考えられることに留意する必要があろう。
 さて,刑法犯の発生件数は,昭和二三年と二四年に一六〇万件をこえたのを例外として,おおむね,一三〇万ないし一四〇万件台に推移してきたが,昭和三六年に一五〇万件をこえ,以後は,多少の起伏はありながらも,逐年漸増の傾向を示して,昭和四三年には,約一七四万件と戦後最高の数字となったが,四四年には,さらに,前年より一〇六,二六一件増加して,一,八四八,七四〇件に達し,前年の戦後最高の数字を更新するに至っている。
 なお,発生した事件のうち,検挙をみたものの割合を検挙率と呼んでいるが,刑法犯の検挙率は,終戦直後の混乱期をすぎた昭和二五年以降は,六割ないし七割の線に安定しており,したがって,検挙件数の推移も,同年以降は,おおむね発生件数のそれに対応し,昭和四四年は,前年より六三,八二二件増加して,一,二六九,一九三件となっている。
 検挙人員は,昭和二一年には約四三万人であったが,その後漸増し,昭和二五年には五九万人に迫った。しかし,その後は起伏はありながらも減少の傾向を示し,昭和二九年には五一万余人となった。昭和三〇年以降は,三一年と三七年に一時わずかに減少したほか,逐年増加を続け,昭和四四年には,前年より七六,四九〇人増加して九九九,九八一人とほとんど一〇〇万人に達しようとしており,これまた,前年の戦後最高の数字を更新するに至っている。このように,昭和四四年の刑法犯は,発生件数,検挙件数および検挙人員のいずれについても,戦後最高の数字となっているが,その主たる原因は,後に述べる過失犯罪の激増によるものにほかならない。
 そこで,試みに過失犯罪の大部分を占めている業務上(重)過失致死傷を除いて,戦後の刑法犯の発生件数,検挙件数および検挙人員の推移をみると,I-2表のとおりである。刑法犯総数の発生件数は,さきのI-1表にみるとおり,最近一〇年間についてみると,起伏はありながらも増加の傾向にあるが,業務上(重)過失致死傷を除いた数字では,昭和三四年から三九年までは,ほぼ横ばいの傾向を示し,昭和四〇年から下降線をたどって,昭和四二年には,約一二二万件と戦後最低の数字となったが,昭和四三年には,前年より約一万四千件,同四四年には,さらに四三年より約二万件増加して,一,二五一,六七八件となっている。検挙件数は,おおむね発生件数のそれと傾向を同じくしていたが,昭和四四年には,発生件数の増加とは逆に,前年より約二万二千件減少し,検挙率は五四%と,戦後の混乱期を別にすると最低の数字を示していることが注目される。

I-2表 業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯発生・検挙状況累年比較(昭和21〜44年)

 最近一〇年間の刑法犯総数の検挙人員の推移は,さきにもみたとおり,昭和三七年に一時減少したのを除いて上昇の傾向にあるが,業務上(重)過失致死傷を除くと,昭和四一年までは,起伏はありながらも,おおむね横ばいの傾向を示し,昭和四二年以降は逐年減少して,同四四年には,前年より一五,九五九人減少して,三七五,一三二人と,総数におけるのとは全く逆に,戦後最低の数字となっている。ところで,I-1図は,戦後の刑法犯検挙人員を,総数と,業務上(重)過失致死傷を除いた数とについて,それぞれグラフに表わしたものであるが,右に述べたような傾向を,明らかに示すものといえよう。なお,この激増を続ける業務上(重)過失致死傷の内容をみると,たとえば,昭和四四年の業務上(重)過失致死傷の検挙人員六二四,八四九人のうち,その九九・六%にあたる六二二,一五五人が,道路交通事故に起因するものとなっている。

I-1図 戦後の刑法犯検挙人員(昭和21〜44年)

 次に,これまでにみた刑法犯の発生件数と検挙人員数,それに刑法犯起訴人員数と第一審有罪人員数の,有責人口一〇万人に対する比率を算出してみると,I-3表のとおりである。有責人口とは,刑法によって刑事責任を有しないものと定められている一四歳未満の者を除いた人口であるが,一般に,人口が増加すれば,これに伴って,犯罪の数も増加するといわれているので,この有責人口に対する比率を算出することによって,人口の影響を除いて,犯罪推移を知ることができるわけである。

I-3表 刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員および一審有罪人員の有責人口10万人に対する比率(昭和21〜44年)

 これによると,まず,有責人口一〇万人に対する発生件数の比率は,昭和二三年に急激に増加して三千件をこえ,その後,昭和二九年までは,下降線をたどったが,昭和三〇年に一度上昇し,その後は,起伏はありながらもおおむね減少の傾向を示して,昭和四二年には二,〇六五件と最低の数字となっている。しかし,昭和四三年から上昇に転じ,同四四年には,二,三一八件に増加している。一方,有責人口一〇万人に対する検挙人員の比率は,昭和二五年をピークとして,昭和二九年まで下降し,昭和三〇年に,わずかに上昇した。その後は,昭和三八年までは,横ばい状態を示していたが,昭和三九年以後は,逐年上昇を続け,昭和四四年には,一,二五四人と戦後最高の数字となっている。
 次に,有責人口一〇万人に対する起訴人員と第一審有罪人員の比率をみると,当然のことではあるが,両者は,おおむね同じ起伏を示している。すなわち,昭和二三年に,急激に上昇した後,昭和二八年までは,下降線をたどり,その後は,多少の起伏はあるが,逐年上昇し,昭和四四年の起訴人員は七五五人と,戦後最高の数字に達している。
 そこで,刑法犯から業務上(重)過失致死傷を除いて,有責人口一〇万人に対する比率を算出してみたのが,I-4表である。これを,刑法犯総数についてみたI-3表と比較してみると,発生件数については,総数におけると同様に,昭和二三年に約三千件に増加し,その後,昭和三〇年に一時上昇したほかは,おおむね減少の傾向を示して昭和四二年に至っている。しかし,総数においては,昭和四三年から上昇に転じているのに対し,業務上(重)過失致死傷を除いた数字では,昭和四三年にも前年よりわずかに減少して,一,五六六件と戦後の最低を示したが,同四四年に,一,五七〇件と増加している。一方,検挙人員の比率は,昭和二五年の一,〇四〇人をピークとして,昭和二九年まで下降し,昭和三〇年にわずかに上昇しているのは,総数におけると同様であるが,その後も,起伏はありながらも減少の傾向にあり,昭和四〇年以降は逐年減少の一途をたどって,昭和四四年には,四七〇人と戦後最低の数字となっている。次に,起訴人員と第一審有罪人員の比率では,総数におけると同様に,昭和二三年に急増した後,昭和二八年まで下降線をたどっているが,その後は,昭和三〇年前後に,一時増加をみせたのち,総数にみられる傾向とは逆に,起伏はありながらもわずかずつ減少する傾向を示し,昭和四四年の有責人口一〇万人に対する起訴人員の割合は,二〇四人と,戦後の最低となっている。このように,業務上(重)過失致死傷を除いてみると,刑法犯の最近の動向は,発生件数がわずかに増加する気配をみせているほかは,おおむね下降線をたどっており,刑法犯の増減は,この種過失犯罪に影響されることが大きいことがわかる。

I-4表 業務上(重)過失致死傷を除く刑法犯発生件数,検挙人員,起訴人員および一審有罪人員の有責人口10万人に対する比率(昭和21〜44年)

 次に,刑法犯のうち,財産犯,凶悪犯,粗暴犯,性犯罪および過失犯罪の五罪種について,昭和二四年から四四年までの間を,それぞれ三年ごとにまとめて,罪種別の発生件数と検挙人員とを累計し,これらの数字を,昭和二四年から二六年までの累計を一〇〇とする指数により示したのが,I-5表6表と,I-2図3図である。なお,本章では,財産犯を,窃盗,詐欺,横領(業務上横領,占有離脱物横領を含む。),背任,賍物,凶悪犯を,殺人(尊属殺,殺人予備,自殺関与を含む。),強盗,準強盗,強盗致死傷,強盗強姦・同致死,粗暴犯を,暴行,傷害・同致死,脅迫,恐喝,兇器準備集合,性犯罪を,強姦・同致死傷,強制わいせつ・同致死傷,公然わいせつ,わいせつ文書・図画の頒布・販売等,過失犯罪を,過失致死傷,業務上・重過失致死傷,失火(業務上・重過失失火を含む。)として考察をすすめることとする。

I-5表 刑法犯罪種別発生件数(昭和24〜44年)

I-6表 刑法犯罪種別検挙人員(昭和24〜44年)

I-2図 刑法犯罪種別発生件数(昭和24〜44年)

I-3図 刑法犯罪種別検挙人員(昭和24〜44年)

 これによると,最近約二〇年間においては,発生件数および検挙人員のいずれにおいても,財産犯,凶悪犯が漸減し,粗暴犯,性犯罪が増加しているが,これを昭和三九年以降の最近六年間についてみると,性犯罪の発生件数がわずかに増加しているほかは,性犯罪の検挙人員,財産犯,凶悪犯,粗暴犯の発生件数と検挙人員の双方について,漸減ないし横ばいの傾向がみられる。これらの罪種に対し,過失犯罪は,激増に次ぐ激増を続け,しかも,年次が新らしくなるにつれて,増加の度合を増す傾向がみられることは,とりわけ憂慮されるところである。さきにも触れたとおり,過失犯罪の大部分は,道路交通事故に起因する業務上(重)過失致死傷であるところから,とくに,この種事犯の激増が,刑法犯の発生件数および検挙人員の増加をもたらしていることは明らかである。
 次に,昭和三四年以降の刑法犯の発生件数について,主要罪名別に,同年を一〇〇とする指数で示すと,I-7表のとおりである。これによると,昭和四四年の総数は,一二五と増加しているが,増加した罪名は,業務上過失致死傷五九四,わいせつ二四四,公務執行妨害一三八だけで,ほかはいずれも一〇〇未満の指数を示し,ことに,横領三七,恐喝四四,強盗五二など,一〇年前の約半数,あるいは,半数以下に減少した罪名も見受けられる。また,刑法犯の検挙人員について,同じように,昭和三四年を一〇〇とする指数で示すと,I-8表のとおりで,昭和四四年においては,総数は発生件数の場合と同じく一八〇と増加しているが,各罪名についてみると,増加しているのは,業務上過失致死傷の六一二が最も高く,これに次ぐのが公務執行妨害の三八四,わいせつの一八五であり,その他の罪名は,いずれも一〇〇未満で,発生件数の場合と同様,横領,強盗,恐喝の減少が著しいほか,詐欺も五一と,一〇年前のほぼ半数となっている。

I-7表 主要罪名別刑法犯発生件数の指数(昭和34〜44年)

I-8表 主要罪名別刑法犯検挙人員の指数(昭和34〜44年)

 以上述べたところをとりまとめると,刑法犯は,最近一〇年間において,発生件数,検挙人員が,ともにかなりの増加を示しているが,その内容をみると,この増加は,業務上過失致死傷,公務執行妨害,わいせつ事犯の大幅な増加によるものであり,それ以外の罪名については,むしろ減少の傾向がみられ,ことに,横領,強盗,恐喝などの減少に著しいものがあるということができよう。
 次に,道交違反と特別法犯の推移であるが,これらについては発生件数を示す資料はなく,かつ,昭和四一年以降の警察統計には,これらの検挙件数および検挙人員数は示されず,送致件数および送致人員のみが掲げられることとなった。ところで,司法警察職員(特別司法警察職員を含む。)によって犯罪捜査が行なわれた刑事事件は,刑事訴訟法の定めるところにより,原則として,すべて検察官に送致される。なお,このほかに,検察官は,みずから犯罪を認知し,また,告訴・告発を受理して,捜査および公訴を行なっている。そこで,検察庁の受理人員は,捜査機関で受理された人員数の集計ともいえるのであり,その動きをみれば,刑法犯,道交違反およびその他の特別法犯のおおよその推移を知ることができ,かつ,これら三者について,統一的に,犯罪の傾向をみることができる。そこで,検察庁で新規に受理した被疑者人員数の統計によって,道交違反および特別法犯の推移と,あわせて,刑法犯をも加えた犯罪全体の一般的傾向について考察することとする。
 そこで,昭和二一年以降の検察庁新規受理人員(検察庁間の移送,家庭裁判所からの逆送および再起の人員を含まない。以下同じ。)総数を,刑法犯,道交違反および道交違反を除く特別法犯の三つに区分して示したのが,I-9表である。これによると,昭和四四年の新規受理人員数は,前年に引き続き激減して約二七〇万人となり,前年に比べ約一三五万人の減少をみているが,これは道交違反の受理人員の激減によるものである。そこで,三種類の法令違反別に通観すると,終戦後の混乱期には,食糧管理法違反や物価統制令違反等の経済事犯に代表される特別法犯が,受理人員の過半数を占め,昭和二二年には,総数の五七・五%に達している。その年の道交違反は,約六万人で総数の五・六%を占めるにすぎなかったが,昭和二八年には,四三・九%と,刑法犯,特別法犯を押えて最高の割合を占めるに至り,その後も激増を続けて,昭和三七年には,同年九月に施行をみた,自動車の保管場所の確保等に関する法律違反をも加え,前年に比して一挙に一二〇万人以上増加して総数の八割をこえ,一方,刑法犯は,わずか一三・%と最低の割合を示すに至っている。しかし,道交違反は,昭和四〇年の約四九七万人をピークとして,その後は減少の傾向がみえ,ことに,昭和四三年七月一日から,交通反則通告制度が施行され,一定の道交違反については,法令に定める定額の反則金の納付があったときは,検察庁に送致されないことになったので,道交違反の受理は激減し,昭和四四年には,一,四七〇,六二〇人で,受理人員総数の五四・四%と減少した。一方,主として業務上(重)過失致死傷の激増によって,昭和二九年以降,おおむね増加の一途をたどった刑法犯は,昭和四四年には,実数で一,〇九〇,二五二人となり,総数の四〇・三%を占めるに至っている。なお,同年の特別法犯は,一四一,五八二人で,五・二%を占めているにすぎない。I-4図は,右に述べた昭和二二年,二八年,三七年,四四年の各年次について,三種類の法令違反別受理人員と総数を図示したものであるが,社会環境の変動や,法令の改正などが,受理人員数に大きな影響を与えていることを示すものであろう。

I-9表 検察庁被疑者新規受理人員の累年比較(昭和21〜44年)

I-4図 検察庁被疑者新規受理人員の比較(昭和22,28,37,44年)