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 昭和44年版 犯罪白書 第二編/第四章/二/1 

二 少年鑑別所における処遇

1 概説

 少年鑑別所は,少年法第一七条の規定により,家庭裁判所が審判を行なうため必要があるとき,観護措置の決定をもって送致した者を収容するとともに,家庭裁判所の行なう少年に対する調査および審判ならびに保護処分の執行に資するため,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識に基づいて,少年の資質の鑑別を行なうことを目的とする施設である。なお,そのほかに,少年院,保護観察所,検察庁など法務関係諸機関からの鑑別依頼に応ずるほか,業務に支障をきたさない範囲において,一般家庭,学校,その他の団体からの依頼に応じて,資質の鑑別を行なうことができる。
 このように,少年鑑別所は,問題や非行のある少年に対して,その生育状況,家庭環境,学校および職場の関係など,社会的環境との関連を参考にしながら,少年の人格特性や身体状況を科学的に鑑別し,少年の非行性を除去するための矯正教育の方針の樹立に寄与するものである。
 少年鑑別所は,昭和四四年三月末現在,本所五〇,支所一の五一施設が設けられている。その組織は,一般の少年鑑別所においては,庶務課,観護課,鑑別課に分かれ,観護課においては,少年の身柄を確保したうえ,彼らが鑑別所内生活のあらゆる場面で表わす行動の記録をとるほか,日常の処遇活動により,鑑別の資料を得ることに努め,鑑別課においては,後述するような諸種にわたる心理テストおよび面接問診を中心とした資質鑑別を担当しており,大施設である東京少年鑑別所ほか一五施設には,右の三課のほかに,医務課がおかれている。