前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 昭和44年版 犯罪白書 第一編/第三章/二/1 

二 少年犯罪の特質と背景

1 年齢

(一) 少年人口

 犯罪少年の年齢別考察に先だって,人口の年齢構成とその推移をみておこう。
 I-19図は,昭和一〇年(国勢調査による。),昭和四三年および昭和五〇年の推計総人口を,五歳ごとの年齢層に区分して,その構成割合をみたものである。これによると,昭和一〇年の人口の年齢構成は,低い年齢層の割合が大きく,年齢が高まるにつれて,その構成割合は減少している。この時期における一五歳ないし一九歳の人口の,総人口に対する割合は九・六%であった。しかし,昭和四三年の人口の構成割合は,戦後の昭和二三,四年ごろのいわゆるベビーブーム期における出生率の上昇と,その後の出生率の低下により,著しく異なった構成を示し,一五歳ないし一九歳の人口割合は一〇・三%と増大し,他の年齢層に比べ,最も高い割合を示している。ところが,昭和五〇年になると,一五歳ないし一九歳の人口割合は,七・二%となり,二五歳ないし二九歳の人口の占める割合が最も高くなることが予測されている。

I-19図 人口の年齢構成(昭和10,43,50年)

 人口の年齢構成の一般的推移は右に述べたとおりであるが,昭和三五年以降昭和五〇年までの少年(一四歳以上二〇歳未満)人口の推移を示すと,I-46表のとおりである。なお,参考までに,二〇歳ないし二四歳の人口の推移を付記した。昭和三五年の少年人口は一,〇九九万人であったが,その後,年々増加し続け,昭和四一年には一,三四二万人に達した。しかし,昭和四二年以降は減少傾向に転じ,昭和四三年には,一,二一一万人となっている。さらに,昭和四六年には一,〇一五万人,昭和五〇年には九三〇万人になると予測されている。昭和三五年の少年人口を一〇〇とする指数であらわすと,昭和四一年は一二二,四三年は一一〇となり,四六年は九二,五〇年には八五となる。

I-46表 少年人口の推移(単位1,000人)(昭和35〜46,50年)

 昭和三五年以降の少年人口の増加は,前述のとおり,ベビーブーム期の出生者が少年層に繰り込まれてきたためであり,昭和四一年をピークとして,その後の少年人口の減少は,ベビーブーム期以後の出生率の急激な低下に起因している。これを年齢別にみると,一四,五歳の人口は,昭和三八年をピークとして減少傾向をたどり,一六,七歳の人口は,昭和四〇年を,一八,九歳の人口は昭和四二年をピークとして,いずれも減少していく。これにひきかえ,二〇歳ないし二四歳の年齢層の人口は,ここしばらくは増加し続け,昭和四六年をピークとして減少することが予測される。さしあたり,この青年層の人口の増大傾向をみおとすことはできない。

(二) 年齢別刑法犯の推移

 少年人口の推移との関連において,少年犯罪を,一四,五歳の年少少年,一六,七歳の中間少年および一八,九歳の年長少年の三階層に区分して,昭和三三年以降昭和四三年までの刑法犯検挙人員およびそれぞれの年齢層別人口比の推移についてみると,I-47表のとおりである。なお,参考までに,二〇歳ないし二四歳の年齢層の者の刑法犯検挙人員および人口比も付記した。また,人口比を図示したのがI-20図である。

I-47表 年齢層別少年刑法犯検挙人員および人口比(昭和33〜43年)

I-20図 年齢層別刑法犯検挙人員の人口比の推移(昭和33〜43年)

 まず,年少少年についてみると,刑法犯検挙人員の人口比は,昭和三三年以降上昇し続けていたが,昭和三九年の一四・〇をピークとして下降に転じており,昭和四二年の人口比は一〇・七,昭和四三年にはさらに一〇・〇と減少した。
 中間少年の人口比の推移は,若干の起伏を示しながらも上昇して,昭和四〇年には一五・〇と最高を示したが,昭和四一年には一四・三,同四二年には一三・七と減少傾向にあった。昭和四三年には,検挙人員において減少したものの,人口比においては,僅かながら増加して,一四・二となっている。中間少年の人口比は,昭和三八年を除いて,つねに年少少年のそれよりも高い。
 年長少年では,昭和三三年から同三九年まで,多少の上下をみせながらも緩慢に上昇し,昭和四〇年からは一たん低下するかにみえたが,昭和四二年には再び上昇に転じ,昭和四三年の人口比は二一・〇と最高を示している。この人口比は,年少少年,中間少年に比べてきわめて高い。
 なお,二〇歳ないし二四歳の青年層は,昭和三三年以降三六,七年までは,横ばいないし下降傾向にあったものが,昭和三八年から上昇に転じ,その速度も急激である。
 ところで,昭和四三年の刑法犯検挙人員は,年少少年が三五,〇七六人で,前年より四,七五五人(一一・九%)の減少,中間少年が五六,六〇四人で,前年より二,〇三二人(四・五%)の減少を示している。しかし,年長少年のそれは九八,一〇七人で,前年より一〇,五七四人(一二・〇%)の増加となっている。年少少年,中間少年では,この三,四年来,刑法犯検挙人員がかなり減少しているのに反し,年長少年では依然として増加しているが,これは,自動車の交通に起因する業務上過失致死傷犯の増加によるものである。そこで,この種の事犯を除外した少年刑法犯の動きを,年齢層別に検討してみよう。
 I-48表は,昭和四一年以降の業務上過失致死傷を除外した刑法犯検挙人員および人口比を示している。なお,参考までに,二〇歳ないし二四歳の青年層のそれをも付記した。これによると,最近の三年間においては,年少,中間,年長少年とも,検挙人員においても,人口比においても,年ごとに低下して,好ましい傾向を示しているが,中間,年少少年の人口比がなお,一〇前後と高い比率を示していることには,十分な注意と関心が向けられなければならない。

I-48表 年齢層別刑法犯検挙人員および人口比〔業務上(重)過失致死傷を除く。〕(昭和41〜43年)

(三) 年齢層別の特色

 次に,各年齢層別に,犯罪少年について,犯罪の種類,態様などの質的な側面に,どのような差異があるかを検討してみよう。

(1) 罪種

 I-49表は,昭和四三年における年齢層別,主要罪名別に,刑法犯の検挙人員とその構成割合を示したものである。

I-49表 年齢層別主要罪名別刑法犯検挙人員(昭和43年)

 まず,年少少年についてみると,窃盗が七七・六%と,圧倒的多数を占め,その他の罪名はきわめて少なく,暴行六・一%,傷害三・九%,恐喝三・七%などが,おもなものである。
 中間少年では,年少少年と同様に,窃盗が最も多いが,その割合は,年少少年に比較すればかなり少なく,四六・一%である。次いで,業務上過失致死傷の二八・三%が多い。その他の罪名は少なく,傷害六・五%,暴行五・六%,恐喝四・九%などが,おもなものである。中間少年では,年少少年に比較して,窃盗の割合が減少し,業務上過失致死傷の割合が著しく増加し,傷害などの粗暴犯の割合が高くなっていることが目だつ。
 年長少年になると,業務上過失致死傷が最も多く,五六・四%で,全体の半数以上を占めている。この実人員は五五,三七〇人で,前年より一三,五八三人増加している。さきに,年長少年のみが,刑法犯検挙人員の増加していることを指摘したが,これは,この業務上過失致死傷の増加によるものである。これに次いで,窃盗が多いが,その割合は二一・八%で,中間少年の場合よりさらに少なくなっている。その他の罪名では,傷害七・五%,暴行四・一%,恐喝二・五%などがおもなものである。年長少年では,他の年齢層の少年に比べ恐喝の割合が少なく,傷害の占める割合が高いのが特色である。
 なお,二〇歳ないし二四歳の青年層になると,年長少年の場合よりも,いっそう業務上過失致死傷の割合は増加し,六四・〇%に達している。次いで窃盗が多いが,その割合は,年長少年の場合よりさらに少なく,一二・四%にとどまり,傷害九・〇%,暴行五・〇%,恐喝一・五%がこれに続く。青年層では,年長少年よりさらに恐喝の割合が少なく,傷害の割合が高くなっている。
 なお,業務上過失致死傷を除外して,年齢層別に,主要な罪名別構成割合を図示すると,I-21図のとおりであって,低年齢層では,窃盗の占める割合が著しく高く,年齢層の高まるほど,暴行および傷害等の粗暴な犯罪の占める割合が高くなっていることが看取される。

I-21図 年齢層別主要罪名別刑法犯検挙人員構成比〔業務上(重)過失致死傷を除く。〕(昭和43年)

(2) 共犯

 犯罪少年の特色の一つとして,犯罪の集団性が指摘されている。
 I-50表に示すように,昭和四三年に警察で検挙された刑法犯(過失犯を除く。)のうち,少年の関与した事件の三一・四%,成人の関与した事件の一五・〇%が共犯によるものであって,少年事件では,成人事件に比べて,共犯事件の割合は著しく高い。なお,同表によって,主要罪名別にこれをみると,少年ではとくに,恐喝,強盗および強姦において,共犯の割合が高い。

I-50表 主要罪名別共犯事件(昭和43年)

 法務総合研究所では,法務省刑事局と共同して,少年非行の実態に関する調査(以下,「法務省特別調査」という。)を実施しているので,この調査結果に基づいて,若干の考察を加えることとする。ちなみに,この調査は,昭和四三年一月一日から同年一二月三一日までの間に,全国地方検察庁および家庭裁判所支部に対応する地方検察庁支部において受理した少年事件(簡易送致事件,道交違反事件,業務上過失・重過失致死傷事件,その他,追送致事件,他庁からの移送事件および再起事件を除く。)の中から無作為に一〇分の一を抽出して選ばれた一〇,七五〇人の少年を対象としている。
 まず,年齢層別に,共犯の有無をみると,I-51表に示すように,総数では,四六・八%とほぼ半数の事件が共犯によるが,低年齢層ほど共犯の割合が高く,年少少年では,五三・八%,中間少年では四七・六%,年長少年では四一・八%が,それぞれ共犯によっている。少年は,一般に付和雷同性が強く,日常の行動,遊びなどに集団を組んで行動するが,低年齢層のものほど,精神的に未熟であるために,このような傾向が強く,犯罪においても集団行動にはしる場合が少なくないのであろう。

I-51表 犯時年齢層別共犯の有無(昭和43年)

(3) 非行歴

 犯罪を犯した少年が,再度または数度にわたって犯罪を繰り返すことは,決してまれではない。このような再犯少年の最近の動向を,全国の家庭裁判所が取り扱った一般保護少年(道路交通保護事件を除いた一般保護事件として取り扱われた少年をいう。以下,この節において同じ。)についてみると,I-52表に示すように,以前に,家庭裁判所において,なんらかの処分(刑事処分,保護処分,不開始,不処分など)を受けたことのある者は,全体の二割以上に達しており,その割合は,最近数年間,ほとんど変化していない。

I-52表 一般保護少年の前回処分の有無(昭和38〜42年)

 ところで,法務省特別調査によって,年齢層別,主要罪名別に,非行前歴(ここでは,検察庁に送致された経歴をいう。)の有無をみると,I-53表のとおりである。総数では,非行前歴のある少年は三〇・八%であったが,本調査では,前述のとおり,業務上過失致死傷が除外されているので,家裁で取り扱った一般保護少年に比べて,非行前歴をもつものの割合は高くなっていると思われる。これを年齢層別にみると,年少少年では,二〇・四%,中間少年三〇・二%,年長少年では,三七・九%が非行前歴をもち,年齢が高まるにつれて,これらの割合は高くなっている。年長者ほど非行前歴をもつものがふえることは当然であろうが,年長少年にあっても,その六割強は,非行前歴をもたない少年であるのに対して,年少少年でも,すでにその二割が,非行前歴をもつ少年であることは注意を要するところであろう。

I-53表 犯時年齢層別主要罪名別非行歴の有無(昭和43年)

 さらに,これを罪名別にみると,年少少年では,窃盗を犯したものは,非行前歴のある割合が比較的に少なく,恐喝については,非行前歴をもつものの割合が高い。年長少年では恐喝を犯したものの半数以上が非行前歴をもっており,また強姦についてもその割合が高いことは注目すべきである。