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4 その他の非行の動向 (一) 触法少年 昭和四三年に,刑法に触れる行為をして,警察に補導された一四歳未満の少年は三〇,二七八人で,これは,八歳以上一四歳未満の人口一,〇〇〇人に対し,三・二の割合となる。
I-42表によって,最近の動向をみると,昭和三三年には三〇,九九四人であり,その後,逐年増加して,昭和三七年には五七,八〇八人に達したが,以後,次第に低減し,四一年に至って,四万人台を割り,昭和四三年も,前年より六〇五人減少している。これを人口比の面からみても,昭和三三年では二・五であり,三八年には四・九にまで上昇したが,これを頂点として,以後,漸減傾向を示し,その推移は,この二,三年間停滞的であるということができる。次に,刑法に触れる行為をした一四歳未満の少年の行為についてみると,I-43表に示すように,窃盗が最も多く,昭和四三年は,全体の八六・〇%を占めている。次いで,暴行,恐喝であるが,これらに,傷害,脅迫を加えた粗暴な行為を合計しても三・〇%で,その割合は,窃盗に比較すれば,きわめて少ない。同表の示すとおり,昭和三三年および三八年についてみても,つねに窃盗が八五%以上を占めている。実数の多かった昭和三八年においては,粗暴な行為がやや多く,四・八%であったが,実数が減少するとともに,粗暴な行為内容をもつものも低減している。なおこのほかでは放火(〇・九%),わいせつ(〇・七%)が,かなり多いことも注意を要するところであろう。 I-42表 触法少年の補導人員(昭和33〜43年) I-43表 触法少年の行為別人員および構成比(昭和33,38,43年) (二) 虞犯少年等 I-44表は,全国の家庭裁判所で受理した虞犯少年の年次別事件終局実人員(終局総人員から,移送,回付,併合を除いたもの。)を示しているが,これによると,昭和三三年の虞犯少年は七,六二三人で,その後,三六年の五,五四六人まで,逐年減少をみせていた。しかし,昭和三七年以降四〇年まで増加したが,昭和四一年から再び減少傾向に転じ,昭和四二年のそれは六,七五四人であって,昭和三三年に比較すれば,約一一%減少している。参考までに,昭和四二年について,虞犯少年の年齢をみると,一七歳が最も多く二六・〇%を占め,次いで,一六歳の二三・九%,一八歳の一六・七%,一五歳の一五・三%の順となっており,虞犯少年のほぼ半数は,一六,七歳の少年である。これを身分別にみると,無業者が最も多く三四・九%,次いで,有業者の三三・八%,学生・生徒の三〇・四%である。
I-44表 慮犯少年終局実人員(昭和33〜42年) ちなみに,警察では,少年の喫煙,飲酒,不健全娯楽,怠学・怠業,不良交友,盛り場はいかい,シンナー遊び,フーテンなどの不良行為を補導の対象としており,これらのうち,虞犯少年と認められる者を家庭裁判所に送致している。このように,警察が補導の対象とした虞犯少年等は,I-45表に示すように,昭和四三年には九七一,二三八人の多数にのぼり,人口比も,四四・八を示している。I-45表 慮犯少年等の補導人員(昭和33〜43年) 虞犯少年等には,暗数がかなり高いものと考えられるから,表面に現われた数字のみで,その動向をみることは,必ずしも適当とはいえないが,同表によってみれば,これらの少年も,その他の非行少年の推移と同様に,昭和三九年を頂点として,減少の傾向にあることがうかがわれる。 |