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 昭和35年版 犯罪白書 第四編/第三章/二 

二 青少年の保護育成に関する地方条例

 青少年の保護育成に関する条例の制定されているのは,和歌山,香川,神奈川,北海道,福岡,大阪,長崎,山口,兵庫,高知,石川,千葉,岡山の一三道府県である。これらの条例で規制している事項は,深夜外出の禁止,物品の収受や買受の禁止,賭博類似行為の禁止,有害図書販売等の禁止,淫行猥褻行為の禁止,有害場所提供の禁止,風俗営業等への立入禁止,有害広告物の掲出禁止,有害玩具や危険物の販売や所持の禁止などである。
 このうち,青少年に有害な興行などについて,その観覧を制限し,または禁止する旨の条例を設けているのは,和歌山ほか一〇県であり,また,有害な図書などについて規制しているのは,香川ほか八県である。