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 昭和35年版 犯罪白書 第四編/第二章/五/4 

4 一号観察対象者の特徴

(一) 年齢

 年齢でみるとIV-63表のとおり,一号観察対象者は,一六才以上一八才未満が三六・九パーセント,一八才以上二〇才未満が四六・九パーセントである。このように,いわゆるハイ・ティーンが大部分であるが,おなじく少年の保護観察である二号観察対象者(仮退院による保護観察)と比較してみると,低い年齢層のものの多いことがわかる。とくに,一六才未満が計一五・三パーセントもあるのは,この保護観察の特徴である。そして,この比率は,ここ数年来,あまり変らない。

IV-63表 青少年対象者の保護観察種類別・受理時年齢別人員の百分率(昭和33年)

(二) 職業

 保護観察中の職業について,昭和三四年七月三一日現在で法務省保護局の調査したところによると,一号観察をうけている少年三七,八九六人の職業状況はIV-64表のとおりである。ここでとくに目につくのは,学生,生徒の多いことである。

IV-64表 一・二号観察対象者の職業別人員(昭和34年7月末現在)

(三) 非行歴

 昭和三三年に一号観察になった少年について,前処分の有無,その種類,回数などをみると,IV-65表のとおりで,約四〇パーセントは,前に何らかの処分をうけている。他の六〇パーセントのなかにも,試験観察をうけた者がかなり含まれていることは,容易に想像される。また,前処分のうちには,その結果刑事処分になったのもあることも注意されなければならない。

IV-65表 一号観察対象者の家庭裁判所前処分の有無・回数・種類別人員(昭和33年)