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7 仮退院と退院 少年院の在院者で,処遇の最高段階に達し,または,最高段階に達しないでも,更生に努力し,本人の向上し得る段階の限度に達したものにつき,仮退院を相当と認めるときは,少年院の長は,地方更生保護委員会に仮退院の申請をする。
仮退院の許可があったときは,その指定期日に釈放する。そのさい,保護者をよびだし,いろいろと今後のことを相談し,また,本人からは誓約書をとる。 退院には,許可による退院,満齢による退院,満期による退院,取消による退院,執行停止決定による退院の五種がある。このうち,多いのは,満齢による退院である。 昭和三三年における仮退院と退院との数は,IV-60表のとおりである。 IV-60表 少年院仮退院・退院者数(昭和33年) |