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昭和35年版 犯罪白書 第四編/第二章/二
二 児童福祉
非行少年関係の機関とその施設には,児童福祉法によって設けられた児童相談所と教護院などがある。しかし,これらのとりあつかう非行少年の範囲は,昭和二四年に新少年法の施行にともない,つぎのように調整されている。
(一) 一四才未満の刑罰法令にふれる行為をした少年については,その全部。
(二) 一四才以上一八才未満の虞犯少年については,家庭裁判所の審判を適当とするものを除く。