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 昭和35年版 犯罪白書 第三編/第三章/二 

二 保護観察の機関

 保護観察をつかさどる機関としては,地方更生保護委員会のした決定に対する審査請求をうける中央更生保護委員会と,仮釈放をつかさどる機関として地方更生保護委員会(全国に八ヵ所)と,保護観察にあたる機関として,保護観察所(全国に四九ヵ所)があるほか,保護観察官と保護司とがある。