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 昭和35年版 犯罪白書 第三編/第三章/一/5 

5 保護観察の終了

 保護観察は,前記の法定の期間の満了によっておわることとなるが,もし,その間に保護観察の成果があがらず,保護観察対象者が遵守すべき事項を遵守せず,ふたたび罪を犯したような場合には,家庭裁判所への通告(一号観察)戻し収容の申出(二号観察),仮出獄の取消の申請(三号観察)検察官への執行猶予取消の申出(四号観察),仮退院取消の申請(五号観察)などの措置をとることによって,その保護観察を中途で終了させるのである。これに反し,保護観察の成績が良好で,その更生の結果,一般の社会人とえらぶところがなく,再犯のおそれがないとおもわれる段階に達したときは,その保護観察の目的ははたされたわけなので,法定期間の満了前であっても,保護観察所長は,その保護観察を停止または解除し(一号観察),あるいは退院(二号観察)や不定期刑の終了(三号観察)を地方更生保護委員会に申請し,その保護観察を終了させることができる。また,個別恩赦の申請を活用して,その観察期間を短縮させる(三号観察,四号観察)こともできるし,保護観察をかりに解除することを(四号観察)地方更生保護委員会に申請して,その保護観察を事実上終了させることもできる。