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 昭和35年版 犯罪白書 第三編/第三章/一/2 

2 保護観察の対象と期間

 国の強制力をともなう更生保護である保護観察は,つぎの五種類の者に対し行なわれる。すなわち,
(イ) 家庭裁判所で保護観察に付された者(一号観察という)
(ロ) 少年院から仮退院を許された者(二号観察という)
(ハ) 刑務所から仮出獄を許された者(三号観察という)
(ニ) 刑の執行猶予の期間中保護観察に付された者(四号観察という)
(ホ) 婦人補導院から仮退院を許された者(五号観察という)
の五つで,このうち,(イ)と(ニ)に対する保護観察は,いわゆるプロベーションで,(ロ),(ハ)と(ホ)に対する保護観察は,いわゆるパロールである。
 保護観察の期間は,一号観察は,本人が二〇才に達するまで,ただし,二〇才に達するまでの期間が二年に満たないときは,二年間,二号観察は,少年院から仮退院中の期間(一般には二〇才に達するまで),三号観察は,残刑期間,ただし,無期刑の場合は終身,四号観察は,執行猶予の期間,五号観察は,補導処分の残期間である。
 保護観察は,犯罪をした者または犯罪をするおそれのある者の改善と更生を助ける目的のものだから,その目的を達するまでいつまでもつづけるのが合理的だともいえる。しかし,保護観察は,他面において,これをうける者の自由を制限することにもなるので,つまるところは本人の利益であるにしても,無制限にこれをつづけるのは適当ではないとして,それぞれ,一定の期間がさだめられている。