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 昭和35年版 犯罪白書 第一編/第二章/三/1 

1 麻薬犯罪

(一) 麻薬犯罪の推移

 一般に麻薬とよばれているのは,モルヒネ,コカイン,へロインの類であるが,もっとも多く使われるのは,モルヒネである。モルヒネには,鎮痛作用のほかに,不快感や不安を除く作用があるが,ひとたび慢性中毒に陥ると,強烈な禁断症状があるため,これを脱却することが困難である。だから,患者はこれを得んがためには千金をも投じ,売春婦や犯罪者に身をおとしても悔いず,これをめぐって,いろいろ陰惨な犯罪が展開される。
 わが国では,これに対処してすでに各種の国内法規が制定され,麻薬取締りのための現行の国内法規としては,刑法第一四章と,大麻取締法(昭和二三年法律第一二四号),麻薬取締法(昭和二八年法律第一一四号)とあへん法(昭和二九年法律第七一号)がある。
 終戦前における麻薬事犯取締の実施状況については,資料が滅失したため,正確に知るのが困難である。ただ,昭和六年から一〇年間の刑事統計によると,刑法の阿片煙に関する罪を犯したものが,この一〇年間に合計七七件,阿片法違反の罪を犯したものがおなじく八五八件,内務省令たる麻薬取締規則違反の罪を犯したものがおなじく六七五件,総計一,六一〇件とあり,しかも,それらは,いずれも,昭和七,八年を頂点としてしだいに減少し,とくに,昭和一六年から終戦前までは急激な減少をみた。最近五年間における麻薬事犯の受理および処理の概況は,I-51表のとおりである。

I-51表 麻薬関係法令違反の検察庁新受・起訴・不起訴人員等

 麻薬関係法令違反事件は戦後に急激に増加し,その大部分をしめるのは,麻薬取締法違反事件で,昭和三三年中の受理人員は,じつに二,四五五人の多きに達し,前記の一〇年間の総計をはるかにこえている。

(二) 事件処理の状況と刑の量定

 麻薬犯罪の昭和二九年以降の起訴率は,七〇パーセント前後できわめて高く,昭和三二年いらい起訴人員も起訴率も上昇の傾向が認められ,昭和三三年における起訴率は七七パーセントを示している。しかも,起訴の内訳では,公判請求人員の増加と請求率の上昇がいちじるしく,昭和二九年以降はおおむね九〇パーセントをこえ,とくに,昭和三三年における公判請求率は九五パーセントにのぼっている。なお,検察庁における麻薬取締法違反事件の昭和二九年以降の受理区分をみると,警察からの送致事件がもっとも多いのは当然として,麻薬取締員その他の特別司法警察員からのが毎年約五〇〇人にのぼっており,また,検察官自身が捜査の端緒をにぎった事件も数十件におよんでいるのが注目される。
 麻薬取締法違反の少年被疑者受理人員は,昭和三二年は三九人,昭和三三年は五五人で,増加の傾向が認められ,年齢的には一四才代の少年の違反さえもある。また,昭和三三年中の中毒者二,〇九九人のうち,女子は五七二人で,そのうち,無職と接客婦とがその八六パーセントにあたる四九二人をしめているとされるのは,麻薬事犯の取締り上留意を要するものがあろう。
 つぎに,麻薬取締法違反事件の第一審裁判結果をみるとI-52表のとおりで,昭和三〇年以降,年々その量刑が重くなっている。とくに,一年未満の刑に処せられる者はしだいに減少し,刑の執行猶予の言渡をうける者も,いちじるしく減少している。懲役刑に対する執行猶予の言渡率は,昭和三二年には,わずか二〇パーセントにとどまる。

I-52表 裁判結果別麻薬取締法違反第一審有罪人員

 このように,厳重な態度がとられているにもかかわらず,最近は,犯罪の増加のきざしさえみうけられ,まことに憂慮すべき状態にある。中毒者に対する保安処分の制度の採用が検討さるべきであろう。