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 昭和43年版 犯罪白書 第三編/第四章/一 

第四章 犯罪者処遇の概況

一 検察(起訴・起訴猶予)

 III-3表および4表によって,検察庁(検事局)における事件処理の状況をみると,明治一五年の起訴件数は,約九万八千件であったが,その後,逐年増加し,明治一八年には,約一五万六千件となった。この年,司法卿は罪囚の増加を憂え,微罪不処分の方針を打ち出し,その後,起訴件数は減少を示したが,明治二三年ごろから,再び増加を始め,同二七年には,一九二,三八七件となり,戦前最高の件数を示した。その後,明治三二年,三五年と引き続き,司法大臣から起訴便宜主義を旨とするよう指示がなされ,明治三七年ごろからは,おおむね,一〇万件前後となって,昭和一七年に至っており,この間,大正一一年の七六,六〇九件が最低の数字となっている。これを,起訴人員についてみても,大正七年の約一七万五千人に始まって,昭和一七年までは,少なくも一一万人を下らず,多くも二〇万人をこえない範囲を推移しており,要するに,今次大戦前から戦争初期にかけての起訴件数ないし起訴人員数は,多少の増減を繰り返しつつも,時代によって,それほど大きな変化が認められないようである。
 ところで,不起訴件数は,明治一五年から同三三年までは,おおむね,三万件前後から六万件未満で,起訴件数の三分の一から四分の一の間にあったが,前記の,起訴便宜主義に関する指示のなされた前後である明治三四,五年ころあら増加を始め,明治四四年には,一〇万件をこえ,大正二年には,後記のとおり,起訴猶予となるものの増加によって,不起訴件数が起訴件数を上回り,その後,昭和一七年までの三一年間にわたって,常に,不起訴件数または同人員数が,起訴件数または同人員数を上回るという状態が続いている。わが国においては,犯罪者の処遇にあたって,起訴猶予制度を大幅に採用していることは,第一編に述べたところであるが,起訴猶予の名称が,統計上初めて用いられた明治四二年の起訴猶予率(起訴と起訴猶予との和の中で,起訴猶予の占める比率)は,一五・六%となっている。起訴猶予率は,その後増加を続け,法文上,起訴便宜主義を初めて採用した旧刑事訴訟法の施行をみた大正一三年当時には,件数によって計算した起訴猶予率が,五割をこえており,刑法犯の検挙件数が,戦前戦後を通じて最高で,検事局の受理件数も戦前最高となった,昭和九年には,起訴猶予率も,六九・〇%と最高の数字を示している。犯罪の嫌疑が認められ,訴訟条件も具備した事件の,実に三分の二以上が,公訴を提起されることなく終わっていたわけである。しかし,その後は,起訴猶予率も減少を始め,昭和一七年の五四・九%,人員数によって計算すると五〇・五%に至っている。
 太平洋戦争も深刻化し,各種の統制法規違反の増加した昭和一八年になると,起訴人員は二〇万人を越えて,起訴猶予となった人員を上回った。その後,戦後の昭和二三年までは,おおむね,起訴人員数が増加し,起訴猶予率が五割を割るという年が続いている。しかし,統制法規は,漸次廃止され,一方,生活苦から,初めて罪を犯すに至る者が,依然として多数にのぼっていた昭和二四年から同二七年までの四年間は,起訴人員数が五〇万人台,起訴猶予率が五割以上を保っている。ところが,昭和二八年には,起訴人員数が,前年より,一挙に約一七万人増加して約七一万人となり,起訴猶予率は,四七・八%となった。その後,起訴人員数は,道路交通法違反事件の激増に伴って,爆発的ともいえる増加を続け,昭和四〇年には,四,六二四,六〇六人と最高の数字を示して,昭和四二年の約四五〇万人に至り,一方,起訴猶予率は低下の一途をたどって,昭和四二年には,一〇・六%と,明治四二年以来の最低の数字となっている。起訴率(起訴と不起訴との和の中で,起訴の占める割合)は,当然のことながら,起訴猶予率とはうらはらの関係にあって推移してきたが,昭和四二年には八八・一%に達し,起訴猶予の行なわれていなかった明治一五,六年ころよりも高い比率となっている。このような,最近十数年間の,起訴猶予率の急激な低下,したがって起訴率の上昇は,激増した道路交通法違反事件ないしは業務上過失致死傷事件等に対する起訴率が高いことによるものと思われる。III-2図は,昭和七年以降五年ごとの年次について,起訴率と起訴猶予率を,全事件と,刑法犯とに分けて図示したものであるが,昭和三二,三七,四二年は,それ以前の五つの年次に比較すると,全事件の起訴率または起訴猶予率と,刑法犯のそれとの間にかなりの差を示している。

III-2図 検察庁(検事局)の起訴率および起訴猶予率(昭和7,12,17,22,27,32,37,42年)