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 昭和42年版 犯罪白書 第三編/第二章/二/3 

3 少年刑務所における処遇

(一) 少年受刑者の処遇

 少年法は,懲役または禁錮の言渡しを受けた少年(一六歳以上二〇歳未満)に対しては,特に設けた監獄(少年刑務所),または監獄(成人刑務所)内の特に分界を設けた場所(少年区)において,その刑を執行することを規定している。また,少年法のこの規定に対応して,監獄法は,少年受刑者の収容場所の特設主義を掲げているほか,少年受刑者に対しては,とくに教養訓練に重きをおいた特別の措置をとるべきことを規定しているのである。このことは,少年受刑者は,心身の被影響性および教育の可能性が大きいことなどから,成人受刑者と分離し,それから受ける悪影響の防止を図り,ついで,少年に対する徹底した教育,訓練を行なう必要があるという趣旨によるものである。このような見地から,少年受刑者が満二〇歳に達したとき,直ちに,これを成人刑務所に移すことは,それまで,その者に行なってきた,少年受刑者としての処遇効果を害するおそれがあるので,二〇歳に達した後も,その心身の状況などにより,そこでの処遇を適当と認めた場合には,最高二六歳に達するまで,執行を継続することができることになっている。
 少年受刑者を収容する少年刑務所は,前述したとおり,昭和四一年一二月末日現在全国に九施設あり,それは,いずれも,男子少年のためのものである。女子の少年受刑者は,女子刑務所内の特に分界された場所(少年区)に収容され,少年としての処遇が行なわれている。
 少年の処遇は,成人受刑者の処遇一般と比べて,より教育的保護的なのが特徴である。すなわち,前述した施設の組織機構についてみると,一般成人刑務所が管理部をおき,その下に,保安課と作業課をおいて,拘禁および作業に重点がおかれているのに対し,少年刑務所においては,管理部に代えて補導部が設けられ,その下に,補導課,職業訓練課および教育課がおかれている。これは,少年受刑者の職業訓練,学科教育および生活指導など,教育訓練に重点をおいた配慮によるものと思われる。
 つぎに,少年の教育可能性という面からみると,[1]少年受刑者に作業を課する際は,一般にしんしゃくすべき事項に加えて,特に教養に関する事項を考慮すべきものとされているほか,各就業者に相応する作業課程を定めることができるようになっている。[2]少年受刑者には,毎日四時間以内,その教育程度に応じた相当の教科を施行することになっている。なお,義務教育課程を終わっていない者に対して,特に必要があると認めたときは,前述の四時間をこえて,さらに,小学校または中学校において必要とする教科を授けることもできるようになっている。[3]家族などとの面会および通信回数は,受刑当初の禁錮受刑者については,一五日ごとに一回,懲役受刑者については,一月ごとに一回とされているが,少年受刑者の回数については,所長が,教化上必要と認める程度を標準として,適宜増加することができるようになっている。[4]少年受刑者の累進処遇は,その処遇審査にあたって,作業の勉否と成績,操行の良否,責任観念および意志の強弱のほか,特に,学業の勉否と成績を審査すべきことが定められている。また,少年受刑者が,集会,競技,運動会を行なうことについては,一般累進制上の制限によらないことができることになっている。
 少年受刑者の心身の特性からの保護的な面をみると,[1]独居拘禁の期間が,成人受刑者の場合は,最長六月である(なお,とくに継続の必要ある場合においては,更新の制度がある。)が,少年受刑者は,原則として三月である。また,独居拘禁に付せられた者は,少なくとも三〇日ごとに一回,健康診断を行なうことになっている。[2]護送時は,他の在所者と区別すべきものとされているほか,病気の際は,成人受刑者と治療時間および病舎における居室を異にすべきものとされている。[3]給養面では,収容者食料給与規程によって,少年受刑者には,成人のそれと比べて,おおむね一等級上級の主食が給与されることになっている。[4]成人受刑者には,減食罰が定められているが,少年受刑者には,適用されない。[5]一日あたりの副食費は,昭和四一年一二月末現在,成人受刑者の三二円二三銭に対し,少年受刑者は三六円八六銭で,少年受刑者が心身の発達途上にあることが考慮されている。[6]衣類および寝具についても,少年受刑者用として特別の衣類や色彩のものを着用させることができることとされている。
 以上述べてきたように,少年受刑者の処遇は,成人受刑者のそれと比べて,より教育的であり,保護的であることがわかる。

(二) 収容状況

 新少年法と少年院法が昭和二四年から施行され,犯罪を犯した者が,保護処分として少年院に収容されることが増加するにつれ,少年受刑者は,減少の傾向をたどっている。すなわち,昭和二三年の六,三五三人(受刑者総数の六・三%にあたる)を頂点とし,昭和四〇年まで減少していることが,III-96表によって明らかである。昭和二六年には,新少年法の全面適用により,少年として扱う年令が一八歳から二〇歳に引きあげられたため,少年院の収容者が二四年(三,三二七人)に比べ,二六年(一〇,八五八人)には,約三倍に急増しているのに反して,少年受刑者の数は,二四年(五,三七四人)に比べて,二六年(三,九六一人)は大幅に減少し,翌二七年は,さらに急減して,二四年のほぼ半数となった。

III-96表 少年受刑者,少年院収容者の年末現在人員(昭和20〜41年)

 このような事実に対応して,昭和二八年に至り,従来,全国に一二施設あった少年刑務所を九施設(川越,水戸,松本,姫路,奈良,岩国,佐賀,盛岡,函館)に減じて今日に至っている。
 昭和四一年一二月末日現在の少年受刑者数は,前年より約二八〇人増加して一,四六七人(うち女子六人)で,これは,同期の受刑者総数五三,六五四人の約二・七%にあたる。
 少年受刑者(少年法第五六条により刑の執行を受けている者)のほとんどが,前記九施設の少年刑務所に収容されている。ただし,前にも触れたとおり,少年受刑者の減少に伴い,少年刑務所には,少年受刑者のほか,とくに,少年に準じて処遇することが望ましいと判定された若年成人受刑者(性格がおおむね正常で,改善が容易と判定された者のうち,原則として二五歳未満の者)をも,あわせ収容している。
 最近五か年間における新入少年受刑者(その年の一年間に新しく入所した者をいい,以下新受刑者という。)の罪名別人員は,III-97表のとおりで,刑法犯のうち,おもな罪名の割合をみると,昭和四一年では,窃盗の二七・四%が最も高率で,強盗の一九・六%,強かん・わいせつの一七・二%の順となっている。窃盗は,おおむね減少の傾向にあるが,強盗は,四〇年の一四・五%から,四一年は一九・六%にふえ,強かん・わいせつは,三九年まで減少していたが,四〇年から増加して,四一年は,最近五か年の最高率を占めるに至った。傷害は,四〇年の一二・〇%から一四・七%に増加し,殺人は,四〇年の九・六%から七・八%に減少している。特別法犯では,道交違反による者が,四〇年の〇・八%から四一年は二・〇%に急増している。

III-97表 20歳未満新受刑者の罪名別人員(昭和37〜41年)

 つぎに,昭和四一年一二月末日現在において,少年受刑者の犯した行為と,成人受刑者および少年院収容者のそれを比較すると,III-98表に示すとおり,少年受刑者が成人受刑者および少年院収容者のいずれよりも低率を示す行為は,窃盗(二二・一%),詐欺(一・二%),横領(〇・一%)のような財産犯と特別法犯(一・八%)である。これに反して,強盗(二二・三%),強かん・わいせつ(一九・二%),傷害(一〇・八%),殺人(一三・四%)の暴力犯罪の比率は,成人受刑者および少年院収容者より高率である。ここで見られるように,成人受刑者と少年受刑者とでは,犯罪行為のうえで,かなり明かな差異があり,少年院の収容者と比べても,趣を異にしていることがわかる。

III-98表 受刑者および少年院収容者の行為別人員の比較(昭和41年12月末日現在)

 昭和三七年以降五か年間における,少年受刑者の刑名,刑期別人員を示したのが,III-99表である。すなわち,昭和四一年における二〇歳未満の新受刑者の刑期については,一年をこえ,二年以下が二六・六%,三年をこえ,五年以下二五・一%,二年をこえ,三年以下一八・四%の順で,これらを合計すると,一年をこえ,五年以下が七〇・一%を占めることになり,少年受刑者の刑期がこのあたりに集中されていることがわかる。この傾向は,年次による動きは少ないが,三年をこえ,五年以下の者が,三九年に一八・一%,四〇年二三・五%,四一年二五・一%と増加の傾向がみられ,長期化の傾向がうかがえる。なお,昭和四一年における二〇歳以上の新受刑者の刑期についてみると,六月をこえ,一年以下が三五・六%,一年をこえ,二年以下三二・九%,二年をこえ,三年以下一〇・三%,六月以下九・八%の順となっている。

III-99表 20歳未満新受刑者の刑名・刑期別人員(昭和37〜41年)

 少年新受刑者の入所度数の状況については,III-100表に示すとおり,成人新受刑者中の初入所者が四三・二%であるのに対し,少年新受刑者の初入所者は九九・八%と高率で,二度目の者は〇・二%に過ぎない。

III-100表 新受刑者の入所度数別人員(昭和41年)

 III-101表は,昭和四〇年における二〇歳未満で,非累犯の新受刑者が,初めて受刑者となる以前に受けた保護処分の状況を示したものである。これによれば,初めて少年受刑者となった者のうち,三四%が少年院経験者であり,五・一%が教護院または養護施設の収容経歴を有し,一五・四%が保護観察処分を受けており,保護処分のない者は,四五・一%にすぎない。少年受刑者の約三分の一が少年院の経験をもっていることは,少年犯罪者の矯正が困難なことを示唆しており,刑事政策の立場から,注目を要する点であろう。

III-101表 20歳未満新受刑者(非累犯)の保護処分歴別人員(昭和40年)

(三) 少年受刑者の教育

 少年受刑者に対する矯正教育は,発達途上にある青少年の特性にかんがみて,成人受刑者と比べて,特に活発に実施している。教育の中心は,少年の将来の更生のために必要な基礎的な教科教育,職業訓練,生活指導である。
 とくに,義務教育未修了者,または義務教育修了者で学力の低い者に対しては,教科教育を重点に実施し,社会復帰後に役だてるよう努力している。義務教育未修了者に対して,所定の教科教育を修了させた場合,少年院と異なり,その修了証明書を発行できる制度がないが,昭和三〇年四月から,松本少年刑務所内に松本市立中学校の分校が設立され,その後,順調な運営が行なわれている。この分校においては,中学二年の課程を終えたが,三年が未修了となっている少年受刑者を,毎年三月全国の少年刑務所から集めて,一年間の授業を行ない,課程の修了者に対しては,本校の中学校長から修了証書が交付されている。昭和四二年は,一二回目の卒業生を出して,同年三月までに,合計二六九人に卒業証書を交付している。
 通信教育は,昭和二五年に初めて試行され,その後も活用されている。通信教育のねらいは,受刑者の能力に応じた教育の門戸を開放して,知識の向上を図るためで,各施設とも,この制度を,矯正教育に活用している。すなわち,受講を希望する受刑者については,講座内容,修学期間,心身の状況,残刑期,学力,所内における行状などを考慮したうえ,適当な者を選抜して,一般社会の通信教育を受けさせている。通信教育受講の費用は,公費によってまかなわれるが,余裕のある一部の者には,私費による受講も許されている。法務省矯正局の調査によれば,昭和四一年四月一日から四二年三月三一日までの間の受講者総数(公費生,私費生両者を含む。)は,七八三人で,この受講内容を,受講者数の順序に並べると,書道・ペン習字,簿記,英語,自動車,学校(中学,高校,大学),電気・無線,建築,孔版,美術・絵画,ラジオ・テレビ,洋裁・編物,その他である。
 刑務作業は,少年受刑者の特性と施設の性格上,その者の更生に役だつ職業能力の付与,ならびに作業を通じての人格の陶やおよび責任感と勤労精神のかん養など精神的な向上をねらうとともに,具体的には,受刑者の出所後の更生に役だつ技術や能力を身につけさせることを重点に運営されている。このため,各施設とも,作業の拡充および職業訓練の強化充実に努めている。また,作業を指導する職員も,受刑者を定役に服させるという態度でなく,作業に精励することによって,自己の技能をみがかせ,働くことの喜びを体得させるという心構えで,その指導にあたっている。
 III-102表は,昭和四一年一二月末日現在の川越,松本,奈良,岩国および佐賀の五施設における刑務作業別人員であるが,各施設を通じて,職業訓練の人員が多いことが注目される。少年刑務所内における職業訓練は,職業訓練法に準拠した受刑者職業訓練規則に基づき,一般社会と同一の教科内容と基準によって,組織的に実施されている。したがって,修了者は,公共の職業訓練所修了者と同じ資格で,技能検定を受験することが認められている。

III-102表 少年刑務所における刑務作業別人員(昭和41.12.31現在)

 なお,奈良および函館少年刑務所は,昭和三九年より,総合職業訓練所に指定されているが,木工,建築大工,左官,機械,板金,洋服,製靴,および活版印刷の種目については,労働省職業訓練局長の職業訓練履修証明書が交付されることになり,受刑者の更生のために役だっている。
 職業訓練生の選定にあたっては,受刑者の心身状況,能力,職業適性,職業に対する興味や経歴などを慎重に考慮したうえで決定される。前記五施設において実施中の訓練種目と人員は,III-103表に示すとり,昭和四一年一二月末日現在五二二人であり,同年三月末の四五六人に比べ,増加している。また,参加人員の多い訓練種目をあげれば,理容,木工,活版・謄写,電工,自動車運転・整備,機械等である。このように,刑務所内で職業訓練を実施し,これを修了した者が,職業訓練法,理容師法その他の法令に基づいた各種の試験に合格した場合,公認された職業上の資格や免許を取得できるので,少年刑務所では,なるべく,この種の資格や免許が得られるように指導している。その結果,資格と免許の検定を受験する者は,逐年ふえる傾向にあり,そのほぼ三分の二の者が合格している。合格者の多い種目は,珠算(各級),自動車運転(普通),簿記(各級),理容師,汽缶(二級),調理士,クリーニング師などである。

III-103表 少年刑務所における職業訓練種目と人員(昭和41.12.31現在)

 このほか,特殊なものとしては,函館少年刑務所においては,昭和二〇年八月以後中止されていた船舶職員科(甲板科,機関科)を,三三年五月から再開して,少年受刑者に対する船舶乗員の訓練を続け,さらに,三九年三月には,鋼鉄の新造船(四五トン)が練習船として配置されたために,訓練の成果がいっそうあがっている。この関係の各種技能検定の受験および合格者数も逐年増加し,無線通信士,乙種二等航海士,丙種船長または内燃機関丙種機関長の資格取得者を多数出している。
 生活指導は,受刑者に対する重点指導の一つであって,日常生活のあらゆる場面で行なわれている。すなわち各施設においては,集団生活に必要な訓育ならびに秩序ある生活態度と遵法精神のかん養を図るために,諸種のクラブ活動などを通じて,自治的な生活を行なわせるほか,余暇時間の活用に努めている。たとえば,一級者,二級者の月例集会や所内誌の作成,短歌,俳句,書道,絵画などの趣味の会合,読書会,討論会,あるいは所内放送設備を利用した放送コンクールなどが,各種の運動競技とともに,行なわれているのである。
 また,少年受刑者は,青少年期特有の精神的煩もんや欲求不満などを持ちやすく,さ細なことで,精神的バランスを失いやすいので,職員または篤志面接委員による面接活動など,治療的処遇が積極的に行なわれている。
 篤志面接委員制度は,昭和二八年に発足して以来,各施設で盛んに活用し,昭和四〇年一二月末日現在で委嘱されている篤志面接委員数は,五八人となり,四一年同期には,九二人に増加した。この篤志面接委員による四一年中の面接件数は,一,八六四件で,四〇年の一,三八五件と比べて,四七九件増加した。
 III-104表105表は,四一年一二月末日の篤志面接委員数と面接内容を示したものである。この表でわかるとおり,篤志面接委員には,各分野の有識者が参加しており,その面接相談の内容は,精神的煩もんが八七五件で,最も多く,ついで,宗教相談,職業相談,教養,保護相談,家庭相談が多い。

III-104表 篤志面接委員数(昭和41.12.31現在)

III-105表 篤志面接委員の面接種別件数(昭和41年)

 また,受刑者の情操や教養を高め,社会的知識を広めるため,各方面の学識経験者などに依頼して,少なくとも,月一回以上講演を行なっている。少年刑務所では,成人刑務所に比べると,この種活動が活発に行なわれている。
 なお,宗教的情操や信仰心を深めることにも意を用いている。すなわち,希望者のためには,教かい師(受刑者に対し直接教かい活動を行なう民間宗教家)による,グループ別または個別の宗教教かいを受けさせている。
 つぎに,受刑者に対する体育活動としては,雨天を除いて,毎日三〇分以内の戸外運動をさせることになっている。このほか,最近は,受刑者の健康増進と作業能率向上のため,午前および午後の適当な時限に,一回三分以内の業間体操が試みられている。また,余暇時間ならびに休日や祝祭日などの免業日には,協同心と責任感のかん養,あるいは,規則を厳守する精神を身につけさせることの意味も含めて,野球,ソフトボール,ピンポン,バレーボール,バスケットボール,サッカー,テニスなどのルールならびに技術指導,陸上競技,水泳,相撲などの組織的練習も実施されている。これらの体育活動は,施設の設備や職員の状況に応じて選択され,各施設とも,円滑に実施されて,青少年期にある受刑者の健康管理はもちろん,矯正教育の効果を高めている。