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令和5年版 犯罪白書 第7編/第4章/第4節

第4節 保護観察

保護観察処分少年(交通短期保護観察及び更生指導の対象者を除く。以下この節において同じ。)について、保護観察開始人員の年齢層別構成比の推移(最近30年間)を見ると、7-4-4-1図のとおりである。平成5年に54.6%であった18歳以上の構成比は、23年(33.8%)まで低下傾向にあったが、その後上昇し続け、令和4年は低下したものの、50.5%であった。一方、平成5年に8.4%であった16歳未満の構成比は、25年(26.3%)まで上昇傾向にあったが、その後低下し続け、令和4年は上昇したものの、12.8%であった。

なお、少年の保護観察開始人員の推移(最近50年間)については、第3編第2章第5節2項参照。

7-4-4-1図 保護観察処分少年 保護観察開始人員の年齢層別構成比の推移
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保護観察処分少年について、保護観察開始人員の非行名別構成比の推移(最近30年間)を見ると、7-4-4-2図のとおりである。平成9年までは、道路交通法違反の構成比が最も高く、10年から令和4年までは、窃盗の構成比が最も高かった。道路交通法違反の構成比は、平成25年(12.9%)まで低下傾向にあったものの、その後上昇し、29年以降17%台で推移している。窃盗の構成比は、22年(42.2%)まで上昇傾向にあったものの、その後低下傾向にあり、令和4年は25.4%であった。また、構成比としては低い水準にあるものの、平成5年と比較して最も増加率が高かったのは、詐欺であり、同年に0.2%であったところ、令和4年は3.5%であった。

7-4-4-2図 保護観察処分少年 保護観察開始人員の非行名別構成比の推移
7-4-4-2図 保護観察処分少年 保護観察開始人員の非行名別構成比の推移
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保護観察処分少年について、保護観察開始人員の居住状況別構成比の推移(最近30年間)を見ると、7-4-4-3図のとおりである。平成14年までは「両親と同居」の構成比が60%前後であったが、19年には50%を下回り、令和4年は44.9%であった。一方、「母と同居」の構成比は、平成9年までは10%台後半で推移していたが、翌年から26年(36.3%)まで上昇し続け、その後若干低下したものの、近年は30%台前半で推移している。

7-4-4-3図 保護観察処分少年 保護観察開始人員の居住状況別構成比の推移
7-4-4-3図 保護観察処分少年 保護観察開始人員の居住状況別構成比の推移
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保護観察処分少年について、保護観察開始人員の就学・就労状況別構成比の推移(最近30年間)を見ると、7-4-4-4図のとおりである。平成21年~25年は学生・生徒の構成比が最も高く、それ以外の年は、有職の構成比が最も高かった。無職の構成比は、5年は20.9%であり、14年(26.3%)まで上昇傾向にあったが、その後低下傾向に転じ、近年は13~14%台で推移している。学生・生徒の構成比は、5年は16.3%であり、23年(42.9%)まで上昇し続けたが、近年は35~37%台で推移している。

7-4-4-4図 保護観察処分少年 保護観察開始人員の就学・就労状況別構成比の推移
7-4-4-4図 保護観察処分少年 保護観察開始人員の就学・就労状況別構成比の推移
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