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令和2年版 犯罪白書 第7編/第5章/第4節/2

2 地方公共団体

都道府県,保健所設置市及び特別区(以下この節において「都道府県等」という。)は,各地域におけるアルコール,薬物,ギャンブル等の各種依存症対策の一層の推進を図るため,依存症対策総合支援事業を実施している。依存症対策総合支援事業は,医療機関や精神保健福祉センター,保健所,市町村,民間団体・回復施設,保護観察所等が相互に有効かつ緊密に連携し,その責任,機能又は役割に応じた包括的な支援を提供することで,依存症患者等の地域におけるニーズに総合的に対応することを目的とするものであり,都道府県等は,地域の実情に応じて,医療提供体制や相談支援体制を整備し,地域支援計画を策定するなど依存症地域支援体制を推進するとともに,依存症の治療・回復支援,依存症患者の家族支援,普及啓発・情報提供等の事業を行っている。