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令和元年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/5

5 少年の保護観察の終了

3-2-5-8図は,保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。以下この項において同じ。)及び少年院仮退院者について,平成元年・15年・30年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を見るとともに,30年については,これを更に保護観察終了時の就学・就労状況別に見たものである。

総数で見ると,保護観察処分少年については,良好措置である解除で保護観察が終了した者は平成元年が68.9%,15年が75.6%,30年が74.3%と大半を占め,保護処分の取消し(競合する新たな処分を受けたことなどにより,保護処分が取り消されること)で終了した者は元年が12.4%,15年が14.7%,30年が13.3%であった。少年院仮退院者については,良好措置である退院で終了した者は元年が16.9%,15年が18.8%,30年が13.5%であり,保護処分の取消し又は不良措置である戻し収容で終了した者は,それぞれ元年が19.6%と0.6%,15年が15.9%と0.2%,30年が14.0%と0.2%であった。

平成30年について就学・就労状況別に見ると,保護観察処分少年,少年院仮退院者のいずれについても,有職又は学生・生徒である者は,無職である者と比べて,良好措置によって保護観察を終了した者の割合が著しく高い。

3-2-5-8図 少年の保護観察終了人員の終了事由別構成比(総数,終了時の就学・就労状況別)
3-2-5-8図 少年の保護観察終了人員の終了事由別構成比(総数,終了時の就学・就労状況別)
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