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令和元年版 犯罪白書 第3編/第1章/第5節/6

6 保護司,更生保護施設,民間協力者等と犯罪予防活動
(1)保護司

保護司は,犯罪をした者や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアであり,保護司法に基づき,法務大臣の委嘱を受け,民間人としての柔軟性と地域性を生かし,保護観察官と協働して保護観察や生活環境の調整を行うほか,地方公共団体と連携して犯罪予防活動等を行っている。その身分は,非常勤の国家公務員である。

平成31年4月1日現在,保護司は,全国を886の区域に分けて定められた保護区に配属されている。保護司の人員,女性の比率及び平均年齢の推移(平成元年以降)を見ると,3-1-5-16図のとおりである。保護司の定数は,保護司法により5万2,500人を超えないものと定められているところ,その人員は,元年は4万8,338人であり,16年に平成期のピークの4万9,389人となり,その後減少傾向となり,31年は4万7,245人となって平成期で最少を記録した。各年1月1日現在における保護司の平均年齢は,平成期においては15年,17年及び18年に一時的に低下したものの,上昇傾向が続いている。保護司における女性の比率は,元年は20.6%,31年は26.3%であり,同年の女性の比率は元年から5.7pt上昇している(CD-ROM参照)。

3-1-5-16図 保護司の人員・女性比・平均年齢の推移
3-1-5-16図 保護司の人員・女性比・平均年齢の推移
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3-1-5-17図は,平成元年・15年・31年の各年1月1日現在における保護司の年齢層別・職業別構成比を見たものである。31年は元年・15年と比較し,70歳以上の割合が大きく上昇し,約3人に1人が70歳以上となっている。

3-1-5-17図 保護司の年齢層別・職業別構成比
3-1-5-17図 保護司の年齢層別・職業別構成比
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昭和25年に保護司法が成立・施行され保護司制度が導入されて以来,保護司を構成員とする保護司組織が全国に結成され,保護司の活動を支える機能を担ってきたが,これらの保護司組織は法律上に根拠のない任意組織に過ぎず,その役割・機能について明確な規定がなかった。平成11年4月,保護司法の一部を改正する法律が施行されたことにより,保護司会及び保護司会連合会が法定化され,保護司の職務に関する規定が整備された(第1編第2章第4節3項参照)。また,地方公共団体の,保護司及び保護司組織に対する協力規定が設けられた。

平成16年4月に保護司の定年制が導入され,退任者の増加が見込まれたこと,保護司適任者を確保する上で,従来からの保護司のネットワークを利用した方法では限界に達している地域もあることなどの状況を踏まえ,16年度から法務省保護局と全国保護司連盟の連携による保護司候補者内申委員会モデル地区事業が実施され,その成果を踏まえて,20年度から保護司候補者検討協議会が設置されている。保護司候補者検討協議会は,保護司活動に対する地域の理解を深め,幅広い人材から保護司の候補者を確保するとともに,保護司候補者の推薦手続の一層の適正化を図ることを目的として,保護観察所長及び保護司会長が共同して設置するもので,構成員は地方公共団体関係者,自治会関係者,教育関係者等から選定される。

また,保護司会が組織的に個々の保護司の処遇活動に対する支援や犯罪予防活動を行えるよう,平成20年度から更生保護サポートセンターの設置が進められている。更生保護サポートセンターは,面接場所を提供するほか,保護司を始めとする更生保護関係団体,地域の関係機関・団体及び地域住民との連携の強化を図るための,地域における更生保護の拠点となっている。3-1-5-18図は,制度発足からの更生保護サポートセンターの設置数及び利用回数の推移を見たものである。30年度末までに,全国802か所に設置され,30年度の利用回数は8万3,531回であった。

3-1-5-18図 更生保護サポートセンターの設置数・利用回数の推移
3-1-5-18図 更生保護サポートセンターの設置数・利用回数の推移
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(2)更生保護施設

更生保護施設は,主に保護観察所から委託を受けて,住居がなかったり,頼るべき人がいないなどの理由で直ちに自立することが難しい保護観察又は更生緊急保護の対象者を宿泊させ,食事を給与するほか,就職援助,生活指導等を行ってその円滑な社会復帰を支援している施設である。

民間篤志家や宗教家による刑務所出所者の保護施設として始まった更生保護施設は,昭和25年に成立,施行された更生緊急保護法によって,更生保護会と規定されるとともに,国が保護を委託した場合は,委託費が支給されるなど現在の制度の基礎が作られた。平成8年4月,更生保護事業法が施行され(第1編第2章第4節2項(2)参照),更生保護法人制度が創設されたことにより,法務大臣の認可を受けて更生保護事業を営んでいた財団法人又は社団法人は,更生保護法人に組織変更となり,更生保護会も更生保護施設と改称され,現在に至っている。

平成31年4月1日現在,全国に103の施設があり,更生保護法人により100施設が運営されているほか,社会福祉法人,特定非営利活動法人及び一般社団法人により,それぞれ1施設が運営されている。その内訳は,男性の施設88,女性の施設7及び男女施設8である。収容定員の総計は2,385人であり,男性が成人1,879人と少年321人,女性が成人134人と少年51人である(法務省保護局の資料による。)。

平成30年における更生保護施設への委託実人員は,7,921人(うち新たに委託を開始した人員6,291人)であった(保護統計年報による。)。更生保護施設へ新たに委託を開始した人員の推移(元年以降)は,3-1-5-19図のとおりである。

3-1-5-19図 更生保護施設への収容委託開始人員の推移
3-1-5-19図 更生保護施設への収容委託開始人員の推移
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3-1-5-20図は,資料を入手し得た平成2年度・15年度・30年度における更生保護施設退所者(応急の救護等(2年度・15年度は救護・援護)及び更生緊急保護(2年度は更生保護)並びに家庭裁判所からの補導委託のほか,任意保護(更生緊急保護の期間を過ぎた者に対する保護等,国からの委託によらず,被保護者の申出に基づき,更生保護事業を営む者が任意で保護することによる者)を含む。)の更生保護施設における在所期間別構成比を見たものである。2年度・15年度・30年度のいずれも,1月以上6月未満で退所した者が半数を超えているが,30年度は2年度に比べ,在所期間が1月未満までの者の比率が11.6pt低くなっており,3月以上6月未満の比率が14.2pt高くなっている。平均在所日数は2年度が66.9日,15年度が72.3日,30年度が77.7日であった。退所先については,2年度は就業先(23.9%)が最も多く,15年度は親族・友人知人(27.1%)が最も多く,30年度は借家(32.2%)が最も多かった。退所時の職業については,2年度・15年度・30年度共に建設・労務作業が最も多かったが,無職であった者も2年度は18.8%,15年度は36.1%,30年度は35.6%いた(法務省保護局の資料による。)。

3-1-5-20図 更生保護施設退所者の在所期間別構成比
3-1-5-20図 更生保護施設退所者の在所期間別構成比
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平成14年6月,更生保護事業法等の一部を改正する法律が施行された(第1編第2章第4節2項(3)参照)。更生保護施設の処遇機能の充実化を図ることを目的としており,これにより,更生保護施設において,国の委託に基づき,社会適応を促すための積極的な処遇を広く行い得るようになり,各更生保護施設で生活技能訓練(SST),酒害・薬害教育等,多様な処遇プログラムが展開されるようになった。14年度においては,SSTが35施設,酒害教育が17施設,薬害教育が6施設で実施され,30年度においては,SSTが37施設,酒害・薬害教育が46施設で実施されている(法務省保護局の資料による。)。

また,平成21年度から,適当な帰住先がなく,かつ,高齢又は障害によって特に自立が困難な刑務所出所者等に対する特別処遇が行われている。これは,高齢又は障害により福祉サービス等を受けることが必要であるにもかかわらず,出所後直ちに福祉による支援を受けることが困難な者について,一旦更生保護施設において受け入れ,医療機関と連携した健康維持のための手続の支援や調整,社会生活に適応するための指導や日常生活のための訓練等,その適性に応じた処遇を行うものである。その役割を担うために指定された更生保護施設(指定更生保護施設)は,31年4月1日現在,71施設となっている。

3-1-5-21図は,制度を開始した平成21年度以降の特別処遇対象人員の推移を見たものである。特別処遇対象人員は増加傾向にあり,30年度(1,851人)は21年度(392人)と比較して,約4.7倍となっている。

3-1-5-21図 特別処遇対象人員の推移
3-1-5-21図 特別処遇対象人員の推移
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また,平成25年度からは,薬物依存のある保護観察対象者等に対し,薬物依存からの回復に重点を置いた処遇を実施するために,薬物処遇に関する専門職員を配置して,薬物依存からの回復に向けた処遇を行う施設(薬物処遇重点実施更生保護施設)を指定する取組が実施されている。31年4月1日現在,薬物処遇重点実施更生保護施設として指定されている施設は,全国で25施設となっている(法務省保護局の資料による。)。

さらに,平成29年度からは,更生保護施設を退所するなどして地域に生活基盤を移した保護観察対象者及び更生緊急保護対象者に対し,更生保護施設に通所させて,自立更生に向けた生活上の諸課題を解決するための生活相談に乗り,必要な指導や助言を行ったり,薬物依存回復支援を受けさせたりするフォローアップ事業を更生保護施設に委託する取組が開始されている。30年度にフォローアップ事業の対象となった人員は326人であった(法務省保護局の資料による。)。

(3)自立準備ホーム

刑務所出所者等で,適当な住居の確保が困難な者に対しては,更生保護施設への入所,協力雇用主等のもとへの住み込み就労及び自立更生促進センターへの入所等の措置がなされてきたが,更生保護施設だけでは定員に限界があることなどから,社会の中に更に多様な受皿を確保する方策として,平成23年4月から「緊急的住居確保・自立支援対策」を実施している。これは,あらかじめ保護観察所に登録した民間法人・団体等の事業者に,保護観察所が,宿泊場所の供与と自立のための生活指導(自立準備支援)のほか,必要に応じて食事の給与を委託するものである。この宿泊場所を自立準備ホームと呼ぶ。自立準備ホームの形態は,薬物依存者の自助グループが管理する施設,社会福祉法人等が運営する障害者の施設やグループホーム,ホームレス等の生活困窮者支援を行う特定非営利活動法人が所有するアパート等である。薬物依存がある者については,薬物依存者の自助グループに委託するなど,登録事業者が有している専門性に応じた委託を行っている。自立準備ホームの登録事業者数は,23年度末は166事業者であったところ,31年4月1日現在,411事業者となった。

制度が開始となった平成23年度以降の自立準備ホームへの委託実人員及び延べ人員の推移は,3-1-5-22図のとおりである。委託実人員は,23年度(799人)から880人増加し,30年度は1,679人(うち新たに委託を開始した人員1,373人)に,委託延べ人員は23年度(4万8,149人)から6万9,024人増加し,30年度は11万7,173人となっている(法務省保護局の資料による。)。

3-1-5-22図 自立準備ホームへの委託実人員・延べ人員の推移
3-1-5-22図 自立準備ホームへの委託実人員・延べ人員の推移
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(4)民間協力者及び団体
ア 更生保護女性会

更生保護女性会は,地域の犯罪予防や青少年の健全育成,犯罪者・非行少年の改善更生に協力する女性のボランティア団体である。更生保護女性会の組織には,全国組織としての日本更生保護女性連盟のほか,市町村等を単位に結成されている地区更生保護女性会,保護観察所を単位とする都府県更生保護女性連盟(北海道にあっては,保護観察所単位に連盟を結成),地方更生保護委員会単位の地方更生保護女性連盟がある。平成15年に「全国更生保護婦人連盟」が「日本更生保護女性連盟」に改称した前後に,更生保護婦人会は更生保護女性会に名称が変更された。犯罪・非行予防活動として,地域住民を対象に,家庭や非行問題などの身近な問題について話し合うミニ集会が開催されたり,子育て支援地域活動,近隣の更生保護施設に対する食事作りなどの援助,保護観察対象者等を対象とした社会参加活動及び社会貢献活動の企画・実施に対する協力等が行われている。元年・15年・31年の各年4月1日現在における更生保護女性会の地区会数及び会員数は,元年が1,170団体・約18万人,15年が1,338団体・約20万人,31年は1,285団体・約15万人であった(法務省保護局の資料による。)。

イ BBS会

BBS会は,非行のある少年や悩みを持つ子供たちに,兄や姉のような立場で接しながら,その立ち直りや成長を支援する活動等(BBS運動(Big Brothers and Sisters Movement))を行う青年のボランティア団体である。昭和25年,全国BBS運動団体連絡協議会が結成され(27年に日本BBS連盟と改称),平成28年には特定非営利活動法人の認証を受けた。BBS会では,非行防止活動等のほか,BBS会員が対象の少年の良き話し相手や相談相手になることを通して,彼らの自立を支援する「ともだち活動」や,グループになってスポーツやレクリエーションを行う「グループワーク」を行っている。16年からは,BBS活動の対象を非行少年のほか,社会不適応少年とし,非行だけでなく不登校やいじめ被害等で社会生活の適応が困難となっている少年に対する自立支援もその活動の範囲とされるようになった。元年・15年・31年における各年4月1日現在の地区会数及び会員数は,元年が564団体・6,756人,15年が571団体・6,169人,31年が461団体・4,528人であった(法務省保護局の資料による。)。

ウ 協力雇用主

協力雇用主は,犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として,犯罪をした者等を雇用し,又は雇用しようとする事業主である。

平成21年1月,日本経済団体連合会,一部の企業等が主体となって,協力雇用主の組織として,特定非営利活動法人「全国就労支援事業者機構」が設立され,22年度には地方単位の就労支援事業者機構が保護観察所に対応する形で全国50か所に設置された。地方単位の就労支援事業者機構においては,雇用に協力する事業者の開拓,実際に雇用に至った事業主への支援活動等が行われており,全国就労支援事業者機構においては,これらの事業に対する資金助成の支援等が行われている。23年度から,一部の保護観察所において,国が就労支援事業者機構等の民間の法人に就労支援事業を委託して行う更生保護就労支援モデル事業が開始され,民間の有するネットワークを生かした就労支援が行われるようになっている。26年度からは実施地域を拡大して更生保護就労支援事業として実施されている(本節3項(2)エ参照)。

平成元年・15年・31年の各年4月1日現在における協力雇用主(個人・法人を合わせたものをいう。以下同じ。)は,元年が3,387,15年が5,050,31年が2万2,472となっており,31年は元年の約6.6倍に増加した。元年・15年・31年の各年4月1日現在における協力雇用主の業種は,元年が建設業(40.1%),製造業(18.6%),サービス業(13.2%),電気・ガス・水道工事業(5.0%)の順,15年が建設業(51.1%),製造業(17.2%),サービス業(10.1%)の順,31年が建設業(52.7%),サービス業(13.8%),製造業(10.6%)の順となっており,いずれの年も,建設業が最も多くなっている。

3-1-5-23図は,実際に対象者を雇用している協力雇用主数及び協力雇用主に雇用されている対象者数の推移(統計の存在する平成19年以降)を見たものである。実際に対象者を雇用している協力雇用主数は,26年から顕著に増加しており,31年(945人)は19年(348人)の約2.7倍であった(CD-ROM参照)。

3-1-5-23図 実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主数・被雇用者人員の推移
3-1-5-23図 実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主数・被雇用者人員の推移
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保護観察対象者又は更生緊急保護対象者を雇用し,就労継続に必要な技能及び生活習慣等を習得させるための指導及び助言を行う協力雇用主に対して,平成27年4月から,年間最大72万円(最長1年間)の就労・職場定着奨励金及び就労継続奨励金を支給する制度が実施されている。30年度に奨励金を適用した件数は,就労・職場定着奨励金が3,196件,就労継続奨励金が458件であった(法務省保護局の資料による。)。

3-1-5-24図は,地方公共団体における協力雇用主支援等の取組状況の推移(資料を入手し得た平成24年以降)を見たものである。保護観察対象者等を雇用した経験のある協力雇用主等に対し,入札参加資格審査や総合評価落札方式における優遇措置を導入する地方公共団体が年々増加している。

3-1-5-24図 地方公共団体における協力雇用主支援等の取組状況の推移(取組別)
3-1-5-24図 地方公共団体における協力雇用主支援等の取組状況の推移(取組別)
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(5)更生保護協会等

各都道府県等に置かれた更生保護協会等の連絡助成事業者(平成31年4月現在,全国で67事業者)は,保護司,更生保護女性会,BBS会,協力雇用主,更生保護施設等の円滑な活動を支えるための助成,研修のほか,更生保護に関する広報活動等も推進している。

(6)犯罪予防活動

更生保護における犯罪予防活動は,世論の啓発,社会環境の改善等多岐にわたる。具体的な活動として,地域社会での講演会,非行相談,非行問題を地域住民と考えるミニ集会等,住民が参加する様々な行事や,中学校との連携強化のための取組等が行われている。これらの活動は,保護観察所,保護司会,更生保護女性会,BBS会,更生保護協会等が年間を通じて地域の様々な関連機関・団体と連携しながら実施している。

また,犯罪予防等を目的として,法務省の主唱により,毎年7月を強調月間として,「社会を明るくする運動」を展開しており,令和元年は69回目にあたる。平成22年度に同運動が第60回を迎えたのを機に運動の趣旨を分かりやすくするため名称を「社会を明るくする運動~犯罪や非行を防止し,立ち直りを支える地域のチカラ~」とした。毎年強調月間には,全国各地で街頭広報,ポスターの掲出,新聞やテレビ等の広報活動に加えて,様々なイベントを実施している。「社会を明るくする運動」の行事参加人員数は,元年が約323万人,15年が約345万人,30年が約323万人であった(法務省保護局の資料による。)。

なお,平成28年12月に成立した再犯防止推進法においても,再犯の防止等についての国民の関心と理解を深めるため,7月を再犯防止啓発月間に定めるとともに,再犯防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業を実施する努力義務を国及び地方公共団体に課しており,「社会を明るくする運動」は,再犯防止啓発月間の趣旨の周知徹底を図り,かつ,その趣旨を踏まえた活動の実施を推進することとしている。

第69回「社会を明るくする運動」広報用ポスター【提供:法務省保護局】
第69回「社会を明るくする運動」広報用ポスター
【提供:法務省保護局】