前の項目 次の項目       目次 図表目次 年版選択

平成30年版 犯罪白書 第2編/第5章/第2節/4

4 保護観察の終了

仮釈放者及び保護観察付全部執行猶予者について,平成29年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を見ると,2-5-2-7図のとおりである。仮釈放者のうち,一部執行猶予者172人については,169人が仮釈放の期間を満了して引き続き保護観察付一部執行猶予者として保護観察を開始し,3人が仮釈放の取消しで終了した。一方,保護観察付一部執行猶予者で執行猶予期間中の保護観察を終了した者はいなかった(CD-ROM参照)。

なお,仮釈放者では,保護観察期間が6月以内である者が4分の3以上を占めているが,保護観察付全部執行猶予者では,2年を超えて長期間にわたる者がほとんどである(2-5-2-3図CD-ROM参照)。取消しで保護観察が終了した者の割合が仮釈放者(仮釈放の取消し)と比べて保護観察付全部執行猶予者(執行猶予の取消し)の方が著しく高いのは,この保護観察期間の違いの影響もある。

2-5-2-7図 保護観察終了人員の終了事由別構成比
2-5-2-7図 保護観察終了人員の終了事由別構成比
Excel形式のファイルはこちら