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平成29年版 犯罪白書 第7編/第3章/第2節

第2節 諸外国における社会復帰支援と民間協力・多機関連携

再犯防止推進法では,「再犯の防止等に関する施策は,犯罪をした者等の多くが安定した職業に就くこと及び住居を確保することができないこと等のために円滑な社会復帰をすることが困難な状況にあることを踏まえ」て講ぜられることとされている(同法3条)。また,国及び地方公共団体が再犯の防止等に関する施策を実施するに当たっては,民間の団体その他の関係者との緊密な連携協力の確保に努めなければならないとされている(同法5条2項)。犯罪をした者等に対する就労支援については,諸外国においても様々な取組が進められているところ,この節では,我が国での今後の施策の参考として,法務総合研究所の研究官による実地調査と入手し得た公表資料の範囲内で,ヨーロッパ数か国における,犯罪をした者等への社会復帰支援の枠組みを概観し,特に就労支援に関しての取組を中心に紹介する。