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平成29年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/2

2 大麻取締法違反等

大麻取締法(昭和23年法律第124号),麻薬取締法及びあへん法(昭和29年法律第71号)の各違反(この項において,それぞれ,大麻,麻薬・向精神薬及びあへんに係る麻薬特例法違反を含む。)の検挙人員(特別司法警察員が検挙した者を含む。)の推移(最近20年間)は,4-2-1-4図のとおりである(検察庁新規受理人員については,CD-ROM資料1-4参照)。大麻取締法違反の検挙人員は,平成26年から3年連続で増加しており,28年は2,722人(前年比25.6%増)であった。

平成28年における大麻取締法違反の年齢層別の検挙人員(警察が検挙した者に限る。)を見ると, 20歳代(988人),30歳代(899人)の順に多く,両年齢層で全検挙人員の74.4%を占めている(警察庁刑事局の資料による。)。

4-2-1-4図 大麻取締法違反等 検挙人員の推移
4-2-1-4図 大麻取締法違反等 検挙人員の推移
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毒劇法違反の送致人員は,昭和50年代後半は3万人台で推移し,60年代以降も毎年2万人を超える状況が続いていたが,平成3年から減少傾向を示し,28年は251人(前年比20.1%減)であり,19年(2,044人)と比べると約8分の1であった(警察庁の統計による。)。