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平成29年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/2

2 作業
(1)概況

懲役受刑者には,法律上,作業が義務付けられている(労役場留置者も同様である。)。このほか,禁錮受刑者及び拘留受刑者も希望により作業を行うことができる。平成28年度における作業の一日平均就業人員は,4万8,386人であった。また,禁錮受刑者は,29年3月31日現在で,88.8%が作業に従事していた(法務省矯正局の資料による。)。

(2)作業の内容等

受刑者は,作業として職業訓練を受けることがあるほか,生産作業(木工,印刷,洋裁,金属等の物品製作作業及び労務提供作業),社会貢献作業(公園等の除草作業など賃金の収支を伴わないボランティア的な労務提供作業であって,社会に貢献していることを実感することにより,その改善更生及び円滑な社会復帰に資すると認められる作業。平成23年6月から導入された。),自営作業(炊事,清掃,介助,設備の修繕等の刑事施設の運営に必要な作業)に従事する。これら職種は,受刑者の希望も参酌し,適性に応じて指定される。なお,28年度において社会貢献作業を実施した施設数及び対象受刑者数は,16庁296人であった(法務省矯正局の資料による。)。

作業は,刑事施設内で行うものが大部分であるが,刑事施設が管理する構外作業場で行うものもあり,さらに,刑事施設の外の事業所の協力を得て,受刑者を職員の同行なしに,その事業所に通勤させて同所での業務に従事させる(職業訓練を受けさせることを含む。)こともある(外部通勤作業)。平成29年4月末日現在,外部通勤作業を実施しているのは,10庁19人であった(法務省矯正局の資料による。)。なお,前記の外出,外泊及び外部通勤作業の運用拡大を図るため,GPS機器の活用が制度化されている。

(3)就業条件

作業を行う時間は,改善指導等の矯正指導(次項参照)を行う時間と合算して,一日につき,原則として8時間を超えない範囲内とされている。土曜日,日曜日,祝日,年末年始等には,炊事の作業等その性質上連日行うことが必要な作業を除き,作業は実施しない。

なお,労働安全衛生法等に準じて,作業の安全及び衛生の確保を図っている。

(4)作業報奨金等

作業の収入は,全て国庫に帰属する。平成28年度における作業による歳入額は,約40億円であった(法務省矯正局の資料による。)。

他方,受刑者には,従事した作業に応じ,作業報奨金が原則として釈放時に支給される。作業報奨金に充てられる金額(予算額)は,平成28年度には,一人1か月当たり平均で4,320円であった(法務省矯正局の資料による。)。また,28年の出所受刑者が出所時に支給された作業報奨金の金額を見ると,5万円を超える者が32.7%,1万円以下の者が16.0%であった(矯正統計年報による。)。

(5)職業訓練

刑事施設では,受刑者に職業に関する免許や資格を取得させ,又は職業上有用な知識や技能を習得させるために,職業訓練を実施している。職業訓練には,総合訓練,集合訓練及び自庁訓練の三つの方法がある。総合訓練は全国の刑事施設から,集合訓練は主に各矯正管区単位で,自庁訓練は刑事施設ごとに,それぞれ適格者を選定して実施している。男性受刑者に対する総合訓練は,同施設として指定された7庁(山形,福井,山口及び松山の各刑務所並びに函館,川越及び佐賀の各少年刑務所)で実施している。女性受刑者に対する職業訓練は,各女性施設で実施している一部の職業訓練種目について,他の女性施設からも希望者を募集して実施している(詳細については,第7編第3章第1節3項(1)エ参照)。