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平成29年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節

第3節 被疑事件の処理

検察官が行う起訴処分には,公判請求と略式命令請求があり,不起訴処分には,<1>訴訟条件(親告罪の告訴等)を欠くことを理由とするもの,<2>事件が罪にならないことを理由とするもの(心神喪失を含む。),<3>犯罪の嫌疑がないこと(嫌疑なし)又は十分でないこと(嫌疑不十分)を理由とするもののほか,<4>犯罪の嫌疑が認められる場合でも,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないこと(起訴猶予)を理由とするものなどがある。

検察庁終局処理人員について,処理区分別構成比及び公判請求人員・公判請求率の推移(最近10年間)を見ると,2-2-3-1図のとおりである。平成28年における検察庁終局処理人員の総数は,112万4,506人(前年比6万7,050人(5.6%)減)であり,その内訳は,公判請求8万7,735人,略式命令請求26万4,934人,起訴猶予63万5,593人,その他の不起訴6万6,126人,家庭裁判所送致7万118人であった。公判請求人員は,17年から減少傾向にあり,28年は前年より5,195人(5.6%)減少した(CD-ROM参照。罪名別については,CD-ROM資料2-2参照)。

2-2-3-1図 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比・公判請求人員等の推移
2-2-3-1図 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比・公判請求人員等の推移
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検察庁終局処理人員(過失運転致死傷等及び道交違反によるものを除く。)について,起訴,起訴猶予及びその他の不起訴の人員並びに起訴率の推移(最近10年間)を見ると,2-2-3-2図のとおりである(起訴猶予率の推移については,CD-ROM参照)。

平成28年における検察庁終局処理人員総数(過失運転致死傷等及び道交違反によるものを含む。)の起訴率は33.4%であり,起訴猶予率は64.3%であった(罪名別については,CD-ROM資料2-3参照)。

2-2-3-2図 起訴・不起訴人員等の推移
2-2-3-2図 起訴・不起訴人員等の推移
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平成28年における不起訴処分を受けた者(過失運転致死傷等及び道交違反によるものを除く。)の理由別人員は,2-2-3-3表のとおりである。起訴猶予により不起訴処分とされた者の比率は,19年と比較して7.4pt上昇したのに対し,「嫌疑なし・嫌疑不十分」により不起訴処分とされた者の比率は,7.3pt低下した(CD-ROM参照)。

2-2-3-3表 不起訴人員(理由別)
2-2-3-3表 不起訴人員(理由別)
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