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平成27年版 犯罪白書 第6編/第2章/第1節/1

第1節 認知件数・検挙件数・検挙人員等の推移
1 総数

この項では,強姦,強制わいせつのほか,特別調査において取り上げたわいせつ目的略取誘拐,強盗強姦及び迷惑防止条例違反の痴漢事犯等についても,認知件数等の推移を見ることとする。

(1)強姦

強姦の認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率の推移(昭和21年以降)を見ると,6-2-1-1図のとおりである。認知件数は,昭和39年に戦後最多の6,857件を記録した後,減少傾向にあったが,平成9年から増加傾向を示し,15年には2,472件となった。その後は減少傾向にあり,26年は1,250件(前年比159件(11.3%)減)であった。また,同年の検挙件数は1,100件(前年比63件(5.4%)減),検挙人員は919人(同18人(1.9%)減)であった。検挙率は,昭和21年以降一貫して80%以上であったが,平成10年以降低下し続け,14年に62.3%と戦後最低を記録したものの,その後上昇傾向にあり,26年は88.0%(前年比5.5pt上昇)であった。検挙率は,一般刑法犯全体よりも一貫して高い(1-1-1-1図参照)。

6-2-1-1図 強姦 認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率の推移
6-2-1-1図 強姦 認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率の推移
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(2)強制わいせつ

強制わいせつの認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率の推移(昭和41年以降)を見ると,6-2-1-2図のとおりである。認知件数は,昭和45年から61年までなだらかな減少傾向にあったところ,62年以降増加傾向にあり,特に平成11年から急増し,15年に最多の1万29件を記録した。その後,21年まで減少し続けた後,22年から増加傾向にあったものの,26年は7,400件(前年比254件(3.3%)減)であった。また,同年の検挙件数は4,300件(前年比333件(8.4%)増),検挙人員は2,602人(同115人(4.6%)増)であり,いずれも,昭和41年以降で最多であった。検挙率は,41年以降70%以上であったものの,平成11年から急低下し,14年に35.5%と昭和41年以降で最低を記録したが,その後上昇傾向にあり,平成26年は58.1%(前年比6.3pt上昇)であった。検挙率は,一貫して一般刑法犯全体よりも高い(1-1-1-1図参照)。なお,昭和40年以前の数値については,CD-ROM資料1-2参照。

6-2-1-2図 強制わいせつ 認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率の推移
6-2-1-2図 強制わいせつ 認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率の推移
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(3)わいせつ目的略取誘拐

わいせつ目的略取誘拐の認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率の推移(最近10年間)を見ると,6-2-1-3図のとおりである。認知件数は,平成20年以降横ばいであり,26年は73件(前年比1件減)であった。検挙率は一貫して80%以上である。

6-2-1-3図 わいせつ目的略取誘拐 認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率の推移
6-2-1-3図 わいせつ目的略取誘拐 認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率の推移
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わいせつ目的略取誘拐のうち,13歳未満の子供が被害者となった事件の認知件数の推移(最近10年間)を見ると,6-2-1-4表のとおりである。平成26年は31件(前年比7件(29.2%)増)であった。

6-2-1-4表 13歳未満の子供が被害者となったわいせつ目的略取誘拐 認知件数の推移
6-2-1-4表 13歳未満の子供が被害者となったわいせつ目的略取誘拐 認知件数の推移
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(4)強盗強姦

強盗強姦の認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率の推移(昭和23年以降)を見ると,6-2-1-5図のとおりである。平成26年の認知件数は44件(前年比26件(37.1%)減),検挙件数は35件(同24件(40.7%)減)であり,いずれも,昭和23年以降で最少であった。また,平成26年の検挙人員は27人(前年比4人(12.9%)減)であった。検挙率は,15年には昭和23年以降最低の49.3%を記録したが,その後上昇し,平成26年は79.5%(前年比4.7pt低下)であった。

なお,強盗の認知件数・検挙件数・検挙率の推移については,1-1-2-5図<2>参照。検挙人員の推移については,CD-ROM資料1-2参照。

6-2-1-5図 強盗強姦 認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率の推移
6-2-1-5図 強盗強姦 認知件数・検挙件数・検挙人員・検挙率の推移
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(5)迷惑防止条例違反の痴漢事犯及び電車内における強制わいせつ事犯

電車内等におけるいわゆる痴漢事犯は,各都道府県の迷惑防止条例違反の痴漢事犯,又は強制わいせつ事犯として,認知・検挙されている。各都道府県は,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」等の名称で,いわゆる迷惑防止条例を制定し,同条例において,「人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であり,公共の場所又は公共の乗物において,衣服等の上から,又は直接人の身体に触れる」などの行為を痴漢行為として禁止し,罰則を設けている。ここでいう迷惑防止条例違反の痴漢事犯とは,前記禁止規定に違反したものをいう。

迷惑防止条例違反の痴漢事犯(電車内以外で行われたものを含む。)の検挙件数及び電車内における強制わいせつ事犯の認知件数の推移(平成18年以降)を見ると,6-2-1-6図のとおりである。迷惑防止条例違反の痴漢事犯及び電車内における強制わいせつ事犯のいずれも,25年から減少しており,26年はそれぞれ3,439件(前年比144件(4.0%)減),283件(前年比20件(6.6%)減)であった。

6-2-1-6図 迷惑防止条例違反の痴漢事犯の検挙件数・電車内における強制わいせつの認知件数の推移
6-2-1-6図 迷惑防止条例違反の痴漢事犯の検挙件数・電車内における強制わいせつの認知件数の推移
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(6)迷惑防止条例違反の盗撮事犯

平成26年の迷惑防止条例違反の盗撮事犯(各都道府県警察において,「下着等の撮影」又は「通常衣服を着けない場所における盗撮」として判断したものをいう。)の検挙件数は,3,265件であった。同年の盗撮事犯について,犯行時間別,犯行場所別,盗撮行為に利用された供用物別に,それぞれの構成比(犯行時間,犯行場所,供用物が不明である場合を除く。)を見ると,犯行時間では,「15時から18時」が27.9%(909件)と最も高く,次いで「18時から21時」が19.8%(645件)であり,犯行場所では,駅構内が32.2%(1,049件)と最も高く,次いでショッピングモール等商業施設が28.5%(929件)であり,供用物では,スマートフォン・カメラ付き携帯電話が70.9%(2,312件)と最も高く,次いで小型(秘匿型)カメラが11.0%(359件)であった(警察庁生活安全局の資料による。)。