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平成26年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/1

第2節 少年事件の検察・裁判
1 検察(家庭裁判所送致まで)
(1)受理状況

平成25年における犯罪少年の検察庁新規受理人員は,10万8,312人(少年比8.1%)であった。刑法犯は,8万6,510人(同9.8%)であり,その内訳は,一般刑法犯が6万5,390人(同24.7%),自動車運転過失致死傷等が2万1,120人(同3.4%)であった。特別法犯は,2万1,802人(同4.8%)であり,このうち,道交違反を除いた特別法犯は2,287人(同2.5%)であった(検察統計年報による。)。

3-2-2-1図は,平成25年における犯罪少年の検察庁新規受理人員の罪名別構成比を見るとともに,これを年齢層別に見たものである。年少少年では窃盗が約6割を占め,年長少年では自動車運転過失致死傷等が約4割を占めている。犯罪少年の検察庁新規受理人員・人口比の推移はCD-ROM資料3-8参照。

3-2-2-1図 犯罪少年の検察庁新規受理人員の罪名別構成比(年齢層別)
3-2-2-1図 犯罪少年の検察庁新規受理人員の罪名別構成比(年齢層別)
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(2)家庭裁判所への送致

検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するとき,どのような処分が相当であるかについて意見を付することができる。検察官処遇意見等の状況については,CD-ROM資料3-9参照。