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平成25年版 犯罪白書 第6編/第4章/第2節

第2節 女子の少年院入院者

女子の少年院入院者は,女子のみ収容する少年院(9庁)又は男女を分隔する施設がある医療少年院(2庁)のいずれかに収容される。