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平成25年版 犯罪白書 第1編/第2章/第2節

第2節 主な特別法犯

主な特別法犯の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)は,1-2-2-1図のとおりである(CD-ROM資料1-4参照)。なお,交通犯罪については本編第3章第1節,財政経済犯罪については同章第2節,薬物犯罪については第4編第3章をそれぞれ参照。


1-2-2-1図 主な特別法犯 検察庁新規受理人員の推移
1-2-2-1図 主な特別法犯 検察庁新規受理人員の推移
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廃棄物処理法違反の受理人員は,平成19年をピークにやや減少傾向にあり,風営適正化法違反の受理人員も,同年をピークに減少していたが,22年からはおおむね横ばいである。児童買春児童ポルノ禁止法違反の受理人員は,21年からはおおむね増加傾向にある。ストーカー規制法及び配偶者暴力防止法の各違反の受理人員は,いずれも22年と23年は減少したが,24年は著しく増加した。

なお,平成25年7月,ストーカー規制法が改正され(平成25年法律第73号),いわゆる迷惑メールを連続して送信する行為が同法の規定する「つきまとい等」に追加され,同一の者に対して当該行為を反復して行った場合には「ストーカー行為」として処罰対象になることとされた(同月23日施行)。また,同月には,配偶者暴力防止法が改正され(平成25年法律第72号),生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)による暴力及びその被害者についても,同法の規定が準用され,当該暴力に係る保護命令に違反した者も処罰対象になることとされた(平成26年1月3日施行)。

公職選挙法(昭和25年法律第100号)違反の検察庁新規受理人員は,平成24年は165人(前年比87.6%減)であった(CD-ROM資料1-4参照)。

平成24年に実施された各種選挙についての選挙違反事件(25年3月16日までに送致されたものを含む。)の送致人員(209人)を違反態様別に見ると,「買収,利害誘導」が75人(35.9%)と最も多く,次いで,「文書図画に関する制限違反」48人(23.0%),「選挙の自由妨害」28人(13.4%),「詐偽登録,虚偽宣言等,詐偽投票,投票の偽造・増減,代理投票における記載義務違反」16人(7.7%),「寄附に関する制限違反」14人(6.7%)の順であった(警察庁の統計による。)。

なお,平成25年4月,公職選挙法が改正され(平成25年法律第10号),インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁に伴い,虚偽の氏名等を表示してインターネット等を利用する方法により通信した者も氏名等の虚偽表示罪の処罰対象になることとされた(同年5月26日施行)。