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 昭和40年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/6 

6 検察庁における事件処理期間

 事件処理の期間は,できるかぎり短かい方が望ましいことはいうまでもない。最近五年間のうち,昭和三四年,同三六年および同三八年について,各年別に全国の検察庁で処理された道交違反を除く被疑事件の処理期間をみると,II-9表のとおりである。この表によると,各年を通じ,一月以内に約七五%,三月以内に約八六%,六月以内に約九一%の事件が処理されており,全体として事件の迅速処理の実をあげているといえよう。なお,受理の時から一年を経ても処理されない事件があるが,その実数が年ごとに減少していることは好ましい傾向と思われる。

II-9表 被疑事件処理期間別人員(昭和34,36,38年)