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2 家庭裁判所における終局処理

7-2-2-3図は,主要非行名別に家庭裁判所における終局処理人員の処理区分別構成比の推移(最近10年間)を見たものである。


7-2-2-3図 少年保護事件 終局処理人員の処理区分別構成比の推移(非行名別)
7-2-2-3図 少年保護事件 終局処理人員の処理区分別構成比の推移(非行名別)

強盗及び覚せい剤取締法違反では,少年院送致の占める比率が高い(同図<1>及び<4>)。傷害・暴行では,保護観察が最も多く,少年院送致はおおむね10%前後である(同図<2>)。窃盗では,審判不開始・不処分の占める比率が非常に高い一方,保護観察は20%前後,少年院送致は4〜5%前後にとどまっている(同図<3>)。ぐ犯については,少年院送致が20%前後,保護観察が30〜40%台で推移している(同図<5>)。

7-2-2-4図は,家庭裁判所の一般保護事件(業過等保護事件を除く。3-1-2-3図参照)において児童自立支援施設等(児童自立支援施設及び児童養護施設をいう。以下同じ。)に送致された年齢別人員の推移(昭和55年以降)を見たものである。送致人員の総数は,毎年,おおむね300〜350人前後であり,その大部分は年齢15歳以下の少年である。平成22年の児童自立支援施設等への送致人員は,5年当時に比べて,おおむね同程度であるが,年齢13歳以下の少年の送致人員は約3.6倍に増加している。


7-2-2-4図 家庭裁判所一般保護事件 児童自立支援施設等送致人員の推移(年齢別)
7-2-2-4図 家庭裁判所一般保護事件 児童自立支援施設等送致人員の推移(年齢別)