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 平成21年版 犯罪白書 第7編/第4章/第1節/4 

4 警察との連携・情報の共有

(1)受刑者の釈放等に関する情報の提供

 法務省は,警察において犯罪防止や犯罪が生じた場合の対応を迅速に行うことができるようにするための協力として,以下のとおり,警察庁に一定の罪を犯した受刑者に関する情報を提供している。
 平成17年6月から,刑事施設の長は,警察庁に対し,13歳未満の者に対する強制わいせつ,強姦,わいせつ目的略取・誘拐及び強盗強姦に係る受刑者などについて,釈放予定日のおおむね1か月前に,釈放予定日,入所日,帰住予定地等を通知している。21年5月31日までに情報提供した対象者数は,延べ610人であった(法務省矯正局の資料による。)。
 これに加え,平成17年9月から,法務省は,警察庁に対し,殺人,強盗等の重大な犯罪やこれらの犯罪に結び付きやすいと考えられる一定の犯罪に係る受刑者について,毎月,釈放(予定)日,入所日,出所事由等を通知している。21年5月31日までに情報提供した対象者数は,延べ約10万3,000人であった(法務省矯正局の資料による。)。

(2)所在不明中の保護観察対象者に対する対応の強化

 平成17年12月から,所在不明となった仮釈放者及び保護観察付執行猶予者の所在を迅速に発見し,保護観察制度の適正な運用と所在不明者の再犯防止を図るため,保護観察所の長が警察から所在不明者の所在に関する情報の提供を受ける制度が試行され,18年5月に本施行された。その結果,試行期間も含め,21年3月31日までの間に,1,386人(仮釈放者748人,保護観察付執行猶予者638人)の所在が判明した(法務省保護局の資料による。)。