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 平成21年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/1 

第2節 少年事件の検察及び裁判

1 検察(家庭裁判所送致まで)

(1)受理状況

 平成20年における犯罪少年の検察庁新規受理人員は,15万8,358人(少年比9.3%)であり,刑法犯が12万7,555人(同12.0%),特別法犯が3万803人(同4.8%)であった。刑法犯の内訳は,一般刑法犯が10万846人(同31.4%),自動車運転過失致死傷等が2万6,709人(同3.6%)であり,また,道交違反を除いた特別法犯は,3,188人(同2.9%)であった(検察統計年報による。)。
 年齢層別に,犯罪少年の受理人員(一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯に限る。)及び人口比の推移(昭和50年以降)を見ると,4-2-2-1図のとおりである。
 平成2年に中間少年が年少少年を逆転し,それ以降は,中間少年が,人員においても人口比においても,最も高い。

4-2-2-1図 犯罪少年の検察庁新規受理人員・人口比の推移(年齢層別)

 平成20年における犯罪少年の検察庁新規受理人員の年齢層別構成比を,罪名ごとに見ると,傷害では年少少年が,恐喝では中間少年が,強盗,自動車運転過失致死傷等,道交違反及び覚せい剤取締法違反では年長少年が多く,また,窃盗では年少少年と中間少年が,殺人では中間少年と年長少年が,高率を占めている(CD-ROM資料4-8参照)。

(2)家庭裁判所への送致

 検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するとき,少年の処遇に関して意見を付すことができるが,その意見の状況については,CD-ROM資料4-9参照。