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 平成21年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/2 

2 薬物犯罪

 昭和47年に毒劇法が改正されてシンナーの乱用行為等が犯罪とされた後,少年の薬物犯罪においては,毒劇法違反が圧倒的多数を占めてきたが,同法違反の送致人員は,57年のピーク(2万9,254人)を過ぎた後,平成5年前後に激減し,それ以降も減少傾向にあり,薬物犯罪に占める比率も低下している(4-1-2-1図参照)。
 覚せい剤取締法違反の送致人員は,昭和50年代に急増し,57年に過去最多を記録したが,近年は,おおむね減少傾向にあり,平成20年の送致人員は249人であった。大麻取締法違反の送致人員は,近年200人前後で推移しており,20年は227人であった。麻薬取締法違反の送致人員は,17年からおおむね減少傾向にあり,20年は31人であった。なお,麻薬取締法違反の大半は,MDMA等の合成麻薬によるものであった(警察庁の統計及び警察庁刑事局の資料による。)。