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 平成21年版 犯罪白書 第2編/第6章/第2節/2 

2 逃亡犯罪人の引渡し等

 我が国は,外国から逃亡犯罪人の引渡しの請求を受けた場合,その国との間で犯罪人引渡条約を締結していなくても,逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)が定める要件及び手続に基づき,相互主義の保証の下で,その請求に応ずることができる。また,これによって外国に対して相互主義の保証を行うことが可能であるため,その国の法令が許す限り,犯罪人引渡条約を締結していない外国から逃亡犯罪人の引渡しを受けることもできる。
 さらに,我が国では,1980年,日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約が発効し,2002年には,犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約が発効している。これらの条約は,一定の要件の下に逃亡犯罪人の引渡しを相互に義務付けているほか,我が国の逃亡犯罪人引渡法で原則として禁止されている自国民の引渡しを被要請国の裁量により行うことを認めることにより,締約国との間の国際協力の強化を図るものである。なお,中国との間でも,条約の締結交渉を早期に開始することで一致している。
 外国との間で逃亡犯罪人の引渡しを受け,又は引渡した人員(最近10年間)は,2-6-2-3表のとおりである。なお,我が国から国外に逃亡犯罪人の引渡しを要請する場合,検察庁が依頼する場合と警察等が依頼する場合とがある(いずれも外務省を経由して相手国に要請する。)が,最近10年間においては,検察庁からの依頼により引渡しを受けた例はない。

2-6-2-3表 逃亡犯罪人引渡人員