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 平成21年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節/1 

第3節 応急の救護等・更生緊急保護

1 応急の救護等・更生緊急保護の措置

 保護観察所では,保護観察対象者について,病気,けが,適当な住居や職業がないなどの事情により,その改善更生が妨げられるおそれがある場合には,福祉機関等から必要な援助が得られるように助言・指導を行っているが,福祉機関等からの援助が直ちに得られない場合や得られた援助だけでは十分でないと認められる場合もあり,そうした場合には,保護観察対象者に対して,食事・衣料・旅費等を与え,又は更生保護施設に委託するなどの緊急の措置(応急の救護等)を講じている。
 また,更生緊急保護は,満期釈放者,懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受け,保護観察に付されなかった者,起訴猶予者,罰金又は科料の言渡しを受けた者,労役場出場・仮出場者,少年院退院者・仮退院期間満了者等に対して,その者の申出に基づいて,応急の救護等と同様の措置を講ずるものである。刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲内において行われるが,その者の改善更生を保護するため特に必要があると認められるときは,更に6月を超えない範囲内において行うことができる。
 2-5-3-1表は,平成20年における応急の救護等及び更生緊急保護の措置の実施状況を,対象者の種類別に見たものである。

2-5-3-1表 応急の救護等・更生緊急保護の措置の実施状況