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 平成20年版 犯罪白書 第5編/第1章/第1節/6 

6 子供の犯罪被害

(1)刑法犯による被害
13歳未満の子供が被害者となった刑法犯の主要罪名別の被害者数の推移(最近10年間)は,5-1-1-6表のとおりである。

5-1-1-6表 13歳未満の子供が被害者となった刑法犯の主要罪名別被害者数

13歳未満の子供の被害者数は,暴行及び傷害において,平成10年と比べて大幅に増加している。19年の各罪名(強姦を除く。)の被害者数に占める女子の比率を見ると,強制わいせつが89.7%と最も高く,次いで,略取誘拐・人身売買70.7%,暴行45.8%の順であった。
(2)児童虐待犯罪
 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)は,18歳未満の児童に対する虐待について,その定義を明らかにするとともに,その予防,発見及び発見後の措置について定めるなどしている。同法律にいう児童虐待の行為が刑法犯等として検挙された事件(以下,本節において「児童虐待に係る事件」という。)の検挙件数及び検挙人員(最近9年間)は,5-1-1-7表のとおりである。

5-1-1-7表 児童虐待に係る事件の検挙件数・検挙人員

 平成19年の児童虐待に係る事件の被害者と加害者との関係は,5-1-1-8表のとおりである。
 検挙人員全体では,父親等によるものが215人(66.6%)と多いが,殺人及び保護責任者遺棄では,母親等によるものがそれぞれ31人(79.5%),17人(81.0%)と多い。

5-1-1-8表 児童虐待に係る事件の被害者と加害者との関係